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銀行業務検定




法務2級暗記用のメモです。これだけでは受かりません。
このメモを暗記した上で、テキストで答練することをお勧めします。



第一章 預金
1振込金誤入金
  • 被仕向銀行が誤って別人の預金口座に入金処理した場合は、其の別人に対して預金債権は成立しない
  • 振込人が受取人名を誤記したことにより他人口座に入金した場合は、他人口座に対し預金債権が成立する。(最高裁H8.4.26金融判例)

2債権の準占有者への弁済(民法478条)の代理人への適用はされる
  • 妻来店し払戻→翌日夫から「妻とは離婚していた」とのクレーム
→払い出しは有効

3銀行ミスによる改印・通帳の再発行
  • 払戻しは無効(s41.11.18最高裁)

4.印鑑照合および銀行の注意義務
  • 社会通念上一般に期待される業務上相当の注意もって
  • 免責約款は注意義務を尽くすことが前提

5.盗難カードからの払戻
  • 預貯金者保護法 過失の程度により補填額は異なる

6.破産管財人名義の預金の払戻し
→裁判所の許可は不要

7預金の相続
父(死去) --------- 母(死去)
--|-- ---|----- ----|-----
兄(長男) 弟(相続放棄) 本人(次男)(死亡)
Q.本人が死んだ場合の、預金の法定相続分はそれぞれいくらか?
A.妻3/4 、兄1/4、弟0


8.相続預金の払戻し
自己の相続分に応じた払戻し請求があった場合、払戻しに応じて差し支えない
(ただし、実務対応としては相続人全員の同意を得て払戻しする)

9.共同相続人の一人による取引経過の開示請求
→「金融機関は預金者の求めに応じて、預金口座の取引経過を開示すべき義務を追う」「~単独で行使できる」(平成21.1.22最高裁)
よって、一人でも預金口座の取引明細を開示できる

10.預金差押の競合
Q.税務署から滞納処分による差押通知を受理したが、その後、別の債権者の差押命令を受理した場合

  • 基本は、租税優先の原則により、差押の先後を問わず、租税債権が優先する。
  • 一方、「滞納処分と強制執行等の手続きの調整に関する法律」は、第三債務者は差押られた債権の全額を供託できる。
  • よって、本問においては、供託してもよいことになる。

11.預金差押・転付命令・陳述の催告
Q.差押命令・転付命令が送達され、これらの命令には陳述書も付されていた。

(1)差押命令は第三債務者(つまり銀行)に送達された時点で効力が発生する。債務者への送達の有無は関係がない。
  • ただし、差押命令が債務者に送達され、かつ確定しなければ取立権を行使できない
(2)転付命令
  • 転付命令は、債務者に送達後1週間を経過し、かつ確定すれば、第三債務者への送達時にさかのぼって効力を発生し、預金債権は券面額で転付債権者に移転するから、転付債権者は預金債権を独占的に取得することができる
  • 転付命令の送達前に、他の差押命令の送達があって、転付債権者の差押命令と競合するときは、転付命令の効力は生じない。
(3)陳述書
  • 陳述書のなかで弁済の意思を表明したとしても相殺の妨げとなるものではない。

12.自動継続定期預金の差押
→自動継続できる

13.死亡後の公共料金の自動支払い
→死亡によって当然終了する

14.本人確認
預金契約
十万円を超える振込み
2Mを超える外貨両替または小切手の販売・買取

第二章
1.手形の支払呈示期間の経過
  • 裏書人に対しては遡及権を行使することが出来ない

2.呈示期間経過後の手形所持人の権利
  • 振出人は手形の絶対的支払義務者、振出人には手形債権を行使できる
  • 裏書人に対しては遡及権を行使できない

3.振出日が満期後の手形の効力
→無効 例 振出日H21.12.20 満期日H21.12.10

4.自己取引手形の支払
  • 会社芳情の利益相反に該当する手形であろうが、甲銀行は取締役会承認有無を調査することなく支払うことが出来る

5.法人代表者死亡と、生前振出手形の効力
→別人であり、引き落として差し支えない
  • 個人死亡と生前振出した小切手・手形
→死亡により手形・小切手の支払委託契約は終了するが、相続人の同意を得て決済することが実務的には良い。

6.手形の善意取得
A振り出し、B紛失 C紛失した手形を取得した Dに裏書き譲渡 Eに白地裏書き
→Eは紛失手形であることを知って取得した場合でも手形を善意取得する

7.振出日白地手形の不渡り
→提示期間経過後に振出日を補充しても訴求権を行使できない

8.先日付小切手の振出日前呈示
→交換呈示されれば支払う


9.線引小切手の現払い
取引のないCが来店し、取引先Aの一般線引き小切手に届出印による裏判押印されており、現払いの求めに応じた。後日、AがBに譲渡した後、盗まれたことが判明した
→銀行はBに対して線引き違反による損害賠償を負う
 当座勘定規定の特約は当事者間のみに有効

10.小切手の支払い委託の取消
9月1日降り出した小切手紛失届を申し受ける
9月10日小切手呈示を受ける
→銀行は支払いを拒絶できる

11.事故宛小切手の事故届
紛失したので支払いを拒絶してほしい旨申し出を受ける
→銀行は一概に支払いを拒絶することができない

事故届の事故宛小切手が交換呈示された場合、不渡返還することもできる

12.裏書の抹消
抹消していることが外観上明白ならば、抹消と認められる

13.融通手形の抗弁
A振出(支払人)
B受取→Cに譲渡
Cが融手と知っていたというだけでは、AはCに対して支払い拒むことはできない






融資

1.根抵当権確定後の手形の書替
①旧手形を返却した場合 ②旧手形を変換しなかった場合
→手形貸付は貸金債権と手形債権の両債権を併有するが、新手形は根抵当権確定後なので、手形債権は被担保債権に含まれない。消費貸借上の貸金債権は被担保債権になる。

2.手形割引後の手形振出人の倒産
①買戻し請求権は満期到来前でも行使出来る
②手形債権は満期前でも行使出来る

3.偽造手形の表見代理
(理解不足のため後日記載)

4.指名債権質の効力の要件緩和
入居保証金の返還請求権に質権。平成15年民法改正による賃貸借契約書はなくてもよい。

5.連帯保証債務の相続
Aに対してB、C、Dを連帯保証人として3000万円を貸し付けたところ、弁済期前にDが死んだ。
Dの相続人は妻Eと子F、子G、この場合の相続はどうなるか
→妻E 1500万円、子F750万円、 子G750万円それぞれAと連帯して保証債務を相続する。

6.根保証
保証契約は書面でなければ効力を生じない
極度額の定めのない根保証契約は無効
保証契約締結日から5年後の日よりも後の日を元本確定期日とする契約は無効

7.会社と取締役間の利益相反行為
A社代取Bに対し、B個人の貸し出しにあたってA社を連帯保証人にした。A社の議事録を申し受けした。その後Bから代表者変更となったのち、A社から虚偽の議事録で無効と主張される
→保証行為は無効だが、取締役会の決議がないことについて銀行が悪意であったことをA社立証できなければ無効であることを主張できない。

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最終更新:2023年02月21日 00:28