生活保護の申請







(生活保護問答集より)
第 9 保護の開始申請等
問 9-2 代理人による保護の申請 (問)代理人による保護の申請は認められ るか。
(答) 民法における代理とは、代理人が、代理権の範囲で、代理人自身の判断でいかなる法律行為をするかを決め、意思表示を行うものとされている。
これに対して生活保護の申請は、本人の意思に基づく ものであることを大原則としている。このことは、仮に要保護状態にあったとしても生活保護の申請をするか、しないかの判断を行うのはあくまで本人であるということを意味しており、代理人が判断すべきものではない。
また、要保護者 本人が、急迫した状況にあると認められ る場合には法第 25 条の規定により、実施機関は職権をもって保護の種類、程度 及び方法を決定し、保護を開始しなくて はならないこととなっている。
また、要保護者本人に十分な意思能力が無い場合や保護を要するにもかかわ らず意思を表示できない場合について は急迫した状況にあると認めて差し支えない。
以上のことから代理人による保護申請はなじまないものと解することができる。なお、本人が自らの意思で記載した申請書を代理人が持参した場合については、これは代理ではなく、使者として捉えるべきであり、そこで行われた申請は 有効となるので留意が必要である。

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最終更新:2018年12月31日 10:24