1868年(慶応4年)5月27日布告「醸酒免許ノ鑑札ヲ改正シ並納税金額ヲ定ム」
- 既存の免許(鑑札)を改めて申請する事
- 無断で増産する事を禁止
- 凶作の場合は分割も可
- 造酒百石に付き、20両を冥加金として上納する事
- 昨年無断で増産し鑑札没収になった者は、願い出れば百石に付き50両納めれば許される
おそらくは明治維新後初の酒税関係の布告
- 冥加金
- 営業税の事
- 1石
- 容量の単位、180.39リットル、1石=10斗=100升=1,000合
1869年(明治2年)12月3日民部省「清酒濁酒醤油醸造者ニ鑑札ヲ交付シ税金ヲ徴ス」
酒造株鑑札冥加高 |
百石に付き10両 |
酒造年間冥加高 |
百石に付き10両 |
獨酒造株鑑札冥加高 |
百石に付き10両 |
獨酒年間冥加高 |
百石に付き7両 |
- 獨酒
- どぶろく
1871年(明治4年)7月太政官「清濁酒醤油醸造税別ヲ定ム」
- 酒株を廃止し、大蔵省租税司より免許鑑札を引き替える
- 鑑札ごとに稼人の名前を申告する事
清酒獨酒醤油鑑札収興並に収税方式規則
- 新規免許鑑札料、清酒10両・獨酒5両
- 鑑札免許税、稼人1人あたり清酒5両・濁酒1両2分
- 醸造税、清酒代金の5%、獨酒代金の3%
- 密造の場合、百石に付き75両、獨酒は百石に付き25両の科料、なお自家醸造は可
1875年(明治8年)2月20日太政官第26号布告「酒類税則ヲ定メ酒造取締並ニ税則濁酒醤油シュウ麹税共廃止」
- 酒造営業者、酒造販売者は管轄庁に申し立て免許鑑札を受け毎年営業税としてそれぞれ10円、5円を払う
- 酒造営業者は酒類売り捌き代価の10%を醸造税として上納する
- 密造営業は酒類、機械類を没収の上一石に付き75銭の科料
「酒類税則」として初の包括的な税制を設定した。焼酎、ビール等も課税対象に。新規免許料の廃止、売上高による課税となった
1877年(明治10年)12月5日太政官第81号布告「酒類税則中改正追加」
- 獨酒醸造営業者は管轄庁に申し立て免許鑑札を受け毎年営業税として5円、売り捌き代価の5%を醸造税として上納する
1878年(明治11年)9月28日太政官第28号布告「酒類税則中改正追加」
清酒一石 |
1円 |
獨酒一石 |
30銭 |
白酒一石 |
2円 |
味醂一石 |
2円 |
焼酎一石 |
1円50銭 |
銘酒一石 |
3円 |
醸造税の製造量に対する課税に戻る
- 銘酒
- 法文内に銘酒の規定無し、ある資料によれば「米、雑穀、果実何口聞に限らず醸造し、又は蒸溜して粕となすもの一切」とある、いわゆる模造酒(再製酒)は対象外?
1878年(明治11年)10月22日大蔵省達乙第51号「酒類税則取扱心得書中削除増補」
ワインとビールは当面醸造税を免除される事になった、ビールは1901年(明治34年)3月30日法律第12号「麦酒税法」から、ワインは1938年(昭和13年)3月31日法律第51号「支那事變特別税法等」から課税開始、甘味葡萄酒は混成酒として1896年(明治29年)3月28日法律第30号「混成酒税法」から課税開始。
1880年(明治13年)9月27日太政官第40号布告「酒造税則制定・酒類税則廃止」
種別 |
名称 |
内容 |
課税単位 |
課税高 |
一類 |
醸造酒 |
清酒、獨酒、その他醸造したもの |
一石 |
2円 |
二類 |
蒸溜酒 |
焼酎、その他蒸溜したもの |
一石 |
3円 |
三類 |
再製酒 |
銘酒、味醂、白酒、醸造蒸溜の酒を調和し又は元として製造したもの |
一石 |
4円 |
「酒類税則」を廃止し、「酒造税則」を制定した。酒造免許税(営業開始時のみ)と酒類造石税(製造量に応じた課税)の課税で、営業税(年度ごとの課税)は廃止。自家醸造の規定が盛り込まれる
1882年(明治15年)3月23日 太政官第17号布告「酒造税則中加除更正」
- 酒精
- 連続式蒸溜機により作られる純粋アルコール。日本初の連続式蒸溜機は1897年(明治30年)日清戦争の賠償金により国策により輸入された(1894年説もあるので要調査)。当初は砲兵工廠火薬製造所で火薬製造に用いられるアルコールの生産が目的だったが、1899年(明治32年)より民間でも連続式蒸溜機の輸入が始まり、酒造会社が新型焼酎(現在の甲種)の生産を開始した。よって本法制定時には日本では酒精の生産はされていないので、輸入品を使っていたと推測される。
1882年(明治15年)12月27日 太政官第61号布告「酒造税則中改正追加」
1896年(明治29年)3月28日法律第28号「酒造税法」
種別 |
内容 |
課税単位 |
課税高 |
第一種 |
清酒、白酒、味醂 |
一石 |
7円 |
第二種 |
獨酒 |
一石 |
6円 |
第三種 |
焼酎、酒精 |
一石 |
8円 |
- 神社にて明治13年以前より酒類を製造する時は年間一石以下のみ無税
1896年(明治29年)3月28日法律第30号「混成酒税法」
- 混成酒とは(1)酒精と他の物品を混和し飲料酒類としたもの(2)2種以上の飲料酒類を混和し飲料酒類としたもの(3)1種または2種以上と他の物品を混和し飲料酒類としたもの
- 混成酒を製造する時は一石につき6円の造石税を課す、原料用として酒税法に掲げる酒類を製造する時は該当の造石税を課す
混成酒に関して新しく法律が制定された
1896年(明治29年)3月28日法律第29号「自家用酒税法」
- 免許を出願する必要がある
- 自家用酒製造量は一般世帯で一石以下、直接国税納付額が5円以上10円未満の場合は二石まで
- 年度ごとの製造税を支払う
第一種 |
通常一石まで |
2円 |
第一種 |
納税者一石まで |
3円 |
第二種 |
納税者一石まで |
8円 |
- 国税納付額が10円以上、酒類・醤油・酒母・麹・酢の製造営業・販売人、料理店・飲食店・旅館業営業人は免許を認めない
1896年(明治29年)8月18日勅令第289号「自家用酒税法施行規則」
1898年(明治31年)12月28日法律第23号「酒造税法中改正法律」
種別 |
内容 |
課税単位 |
課税高 |
第一種 |
清酒、獨酒、白酒、味醂 |
一石 |
12円 |
第二種 |
焼酎、酒精 |
一石 |
13円 |
自家醸造の禁止、自家用酒税法廃止
1898年(明治31年)12月28日法律第25号「混成酒税法中改正法律」
- 混成酒とは(1)酒精と酒類でない物品を混和し別種の酒類としたもの(2)酒精と酒類、又は酒精と酒類と他の物品を混和し別種の酒類としたもの(3)1種の酒類と酒類もしくは酒精でない物品を混和し別種の酒類としたもの(4)2種以上の酒類を混和し、または2種以上の酒類と酒精もしくは酒類でない物品を混和し別種の酒類としたもの
- 混成酒を製造する時は一石につき13円の造石税を課す、アルコール度数20%を越える時は1%ごとに1円を加える
1901年(明治34年)3月30日法律第7号「酒造税法中改正法律」
種別 |
内容 |
課税単位 |
課税高 |
第一種 |
20%以下清酒・獨酒・白酒・味醂、30%以下焼酎 |
一石 |
15円 |
第二種 |
焼酎45%以下 |
一石 |
16円 |
第三種 |
20%以上清酒・獨酒・白酒・味醂、30%以上焼酎 |
一石のアルコール度数1%ごと |
75銭 |
酒精及び酒精含有飲料、麦酒(ビール)に関して新しく法律が制定された、
1901年(明治34年)3月30日法律第8号「酒精及酒精含有飲料税法」
- 酒精および酒精を含有する飲料を製造する時は、一石のアルコール度数1%ごとに75銭の造石税を課す、ただし16円以下の割合は禁止(約21%)
混成酒税法は本法に吸収
1901年(明治34年)8月24日勅令第165号「酒精及酒精含有飲料税法施行規則」
1901年(明治34年)3月30日法律第12号「麦酒税法」
1901年(明治34年)8月24日勅令第168号「麦酒税法施行規則」
1905年(明治38年)1月1日法律第3号「酒造税法中改正法律」
種別 |
内容 |
課税単位 |
課税高 |
第一種 |
20%以下清酒、獨酒、白酒、味醂、30%以下焼酎 |
一石 |
15円 |
第二種 |
焼酎35%以下 |
一石 |
18円 |
第三種 |
焼酎40%以下 |
一石 |
20円 |
第四種 |
焼酎45%以下 |
一石 |
23円 |
第五種 |
20%以上清酒・獨酒・白酒・味醂、45%以上焼酎 |
一石のアルコール度数1%ごと |
75銭 |
1905年(明治38年)1月1日法律第4号「酒精及酒精含有飲料税法中改正法律」
葡萄酒が一部本法の対象になる
1908年(明治41年)3月16日法律第18号「酒造税法中改正法律」
種別 |
内容 |
課税単位 |
課税高 |
第一種 |
20%以下清酒・獨酒・白酒、30%以下味醂・焼酎 |
一石 |
20円 |
第二種 |
焼酎35%以下 |
一石 |
25円 |
第三種 |
焼酎40%以下 |
一石 |
30円 |
第四種 |
焼酎45%以下 |
一石 |
35円 |
第五種 |
20%以上清酒・獨酒・白酒・30%以上味醂、45%以上焼酎 |
一石のアルコール度数1%ごと |
75銭 |
1908年(明治41年)3月16日法律第19号「酒精及酒精含有飲料税法中改正法律」
税種 |
課税単位 |
改正前 |
改正後 |
酒精及酒精含有飲料税 |
一石のアルコール度数1%ごと |
75銭 |
1円 |
最低課税額 |
一石のアルコール度数1%ごと |
16円 |
21円(最低21%) |
1908年(明治41年)3月16日法律第20号「麦酒税法中改正法律」
税種 |
課税単位 |
改正前 |
改正後 |
麦酒税 |
一石 |
7円 |
10円 |
1918年(大正7年)3月23日法律第6号「酒造税法中改正法律」
種別 |
内容 |
課税単位 |
課税高 |
第一種 |
20%以下獨酒 |
一石 |
20円 |
第二種 |
23%以下清酒・白酒、30%以下味醂・焼酎 |
一石 |
23円 |
第三種 |
焼酎35%以下 |
一石 |
29円 |
第四種 |
焼酎40%以下 |
一石 |
35円 |
第五種 |
焼酎45%以下 |
一石 |
41円 |
第六種 |
20%以上獨酒、23%以上清酒・白酒、30%以上味醂、45%以上焼酎 |
一石のアルコール度数1%ごと |
1円 |
最低生産量
清酒 |
300石 |
獨酒 |
100石 |
焼酎・酒精 |
10石 |
1918年(大正7年)3月23日法律第7号「酒精及酒精含有飲料税法中改正法律」
税種 |
課税単位 |
改正前 |
改正後 |
酒精及酒精含有飲料税 |
一石のアルコール度数1%ごと |
1円 |
1円 |
最低課税額 |
一石のアルコール度数1%ごと |
21円 |
24円(最低24%) |
1918年(大正7年)3月23日法律第8号「麦酒税法中改正法律」
税種 |
課税単位 |
改正前 |
改正後 |
麦酒税 |
一石 |
10円 |
12円 |
1920年(大正9年)7月31日法律第14号「酒造税法中改正法律」
種別 |
内容 |
課税単位 |
課税高 |
第一種 |
23%以下獨酒 |
一石 |
30円 |
第二種 |
23%以下清酒・白酒、30%以下味醂・焼酎 |
一石 |
33円 |
第三種 |
焼酎30%~45% |
一石 |
33円+アルコール度数1%ごとに1円25銭 |
第四種 |
23%以上清酒・獨酒・白酒、30%以上味醂・酒精、45%以上焼酎 |
一石のアルコール度数1%ごと |
1円50銭 |
1920年(大正9年)7月31日法律第15号「酒精及酒精含有飲料税法中改正法」
税種 |
課税単位 |
改正前 |
改正後 |
酒精及酒精含有飲料税 |
一石のアルコール度数1%ごと |
1円 |
1円50銭 |
最低課税額 |
一石のアルコール度数1%ごと |
24円 |
35円(最低約23%) |
1920年(大正9年)7月31日法律第16号「麦酒税法中改正法律」
税種 |
課税単位 |
改正前 |
改正後 |
麦酒税 |
一石 |
12円 |
18円 |
1926年(大正15年)3月27日法律第14号「酒造税法中改正法律」
種別 |
内容 |
課税単位 |
課税高 |
第一種 |
23%以下獨酒 |
一石 |
36円 |
第二種 |
23%以下清酒・白酒、30%以下味醂・焼酎 |
一石 |
40円 |
第三種 |
焼酎30%~45% |
一石 |
33円+アルコール度数1%ごとに1円50銭 |
第四種 |
23%以上清酒・獨酒・白酒、30%以上味醂・酒精、45%以上焼酎 |
一石のアルコール度数1%ごと |
1円80銭 |
1926年(大正15年)3月27日法律第15号「酒精及酒精含有飲料税法中改正法」
税種 |
課税単位 |
改正前 |
改正後 |
酒精及酒精含有飲料税 |
一石のアルコール度数1%ごと |
1円50銭 |
1円80銭 |
最低課税額 |
一石のアルコール度数1%ごと |
35円 |
42円(最低約23%) |
1926年(大正15年)3月27日法律第17号「麦酒税法中改正法律」
税種 |
課税単位 |
改正前 |
改正後 |
麦酒税 |
一石 |
18円 |
25円 |
昭和に入ると不況になりしばらく税額は据え置かれる、戦時色が強くなると統制が始まる
1938年(昭和13年)3月31日法律第48号「麦酒税法中改正法律」
1938年(昭和13年)3月31日法律第51号「支那事變特別税法等」
種別 |
課税単位 |
金額 |
清酒、白酒、味醂、焼酎、麦酒 |
一石 |
5円 |
葡萄酒(甘味葡萄酒含む) |
一石 |
10円 |
その他酒類、酒精及び酒精含有飲料 |
一石 |
7円 |
初の庫出税導入、造石税はそのままで、単に上乗せされただけ
1939年(昭和14年)3月31日法律第51号「支那事変特別税法中改正法律」
種別 |
課税単位 |
改正前 |
改正後 |
清酒、白酒、味醂、焼酎、麦酒 |
一石 |
5円 |
10円 |
葡萄酒(甘味葡萄酒含む) |
一石 |
10円 |
15円 |
その他酒類、酒精及び酒精含有飲料 |
一石 |
7円 |
14円 |
1940年(昭和15年)3月29日法律第35号「酒税法」
- 対象は清酒、合成清酒、獨酒、白酒、味醂、焼酎、麦酒、果実酒、雑酒
- 造石税と庫出税の2種類になる
種類 |
課税単位 |
造石税 |
度数上限 |
※1 |
庫出税 |
清酒、白酒 |
一石 |
45円 |
20% |
3円80銭 |
25円 |
合成清酒 |
一石 |
48円 |
20% |
4円 |
25円 |
獨酒 |
一石 |
45円 |
なし |
なし |
なし |
味醂 |
一石 |
45円 |
28% |
2円70銭 |
25円 |
焼酎第一種甲 |
一石 |
48円 |
30% |
2円70銭 |
25円 |
焼酎第一種乙 |
一石 |
45円 |
30% |
2円60銭 |
25円 |
焼酎第二種 |
一石 |
155円 |
45% |
4円 |
25円 |
麦酒 |
一石 |
なし |
なし |
なし |
59円30銭 |
果実酒 |
一石 |
なし |
なし |
なし |
25円 |
雑酒 |
一石 |
50円 |
20% |
4円 |
30円 |
※1=アルコール度数の上限を超えた場合の、アルコール度数1%当たりの税金課税額
焼酎第一種甲=アルコール度数が45%未満で、連続式蒸溜機で製造したもの
焼酎第一種乙=アルコール度数が45%未満で、その他の製法のもの
焼酎第二種=アルコール度数が45%以上のもの
酒税の抜本的改正、各種酒税の一本化が図られた。
1940年(昭和15年)3月31日勅令第145号「酒税法施行規則」
1941年(昭和16年)11月22日法律第88号「酒税等ノ増徴等ニ関スル法律」
種類 |
課税単位 |
造石税 |
度数上限 |
※1 |
庫出税 |
清酒 |
一石 |
45円 |
20% |
5円50銭 |
55円 |
合成清酒 |
一石 |
48円 |
20% |
5円70銭 |
55円 |
獨酒 |
一石 |
45円 |
なし |
なし |
15円 |
白酒 |
一石 |
45円 |
20% |
6円 |
65円 |
味醂 |
一石 |
45円 |
28% |
4円40銭 |
65円 |
焼酎第一種甲 |
一石 |
48円 |
30% |
3円80銭 |
55円 |
焼酎第一種乙 |
一石 |
45円 |
30% |
3円70銭 |
55円 |
焼酎第二種 |
一石 |
215円 |
45% |
6円 |
55円 |
麦酒 |
一石 |
なし |
なし |
なし |
87円80銭 |
果実酒 |
一石 |
なし |
なし |
なし |
50円 |
雑酒 |
一石 |
50円 |
20% |
6円 |
70円 |
1943年(昭和18年)3月16日法律第66号「酒税法中改正法律」
種類 |
課税単位 |
造石税 |
度数上限 |
※1 |
庫出税 |
清酒第一級 |
一石 |
45円 |
20% |
11円 |
470円 |
清酒第二級 |
一石 |
45円 |
20% |
11円 |
295円 |
清酒第三級 |
一石 |
45円 |
20% |
11円 |
165円 |
清酒第四級 |
一石 |
45円 |
20% |
11円 |
155円 |
合成清酒第一級 |
一石 |
48円 |
20% |
11円 |
200円 |
合成清酒第二級 |
一石 |
48円 |
20% |
11円 |
255円 |
獨酒 |
一石 |
45円 |
なし |
なし |
75円 |
白酒 |
一石 |
45円 |
20% |
15円 |
255円 |
味醂第一級 |
一石 |
45円 |
28% |
10円 |
385円 |
味醂第二級 |
一石 |
45円 |
28% |
10円 |
215円 |
焼酎第一種甲 |
一石 |
48円 |
30% |
7円 |
155円 |
焼酎第一種乙 |
一石 |
45円 |
30% |
7円 |
155円 |
焼酎第二種 |
一石 |
745円 |
45% |
20円 |
155円 |
麦酒 |
一石 |
なし |
なし |
なし |
177円80銭 |
果実酒第一級 |
一石 |
なし |
なし |
なし |
300円 |
果実酒第二級 |
一石 |
なし |
なし |
なし |
200円 |
果実酒第三級 |
一石 |
なし |
なし |
なし |
150円 |
雑酒第一級 |
一石 |
50円 |
20% |
20円 |
570円 |
雑酒第二級 |
一石 |
50円 |
20% |
20円 |
470円 |
雑酒第三級 |
一石 |
50円 |
20% |
20円 |
350円 |
雑酒第四級 |
一石 |
50円 |
20% |
20円 |
250円 |
特別価格酒(大蔵大臣の定める用途に充つる為のもの)
清酒第三級 |
一石 |
45円 |
20% |
11円 |
55円 |
清酒第四級 |
一石 |
45円 |
20% |
11円 |
55円 |
合成清酒第二級 |
一石 |
48円 |
20% |
11円 |
5円 |
焼酎 |
一石 |
45円 |
30% |
7円 |
55円 |
麦酒 |
一石 |
なし |
なし |
なし |
87円80銭 |
級別の指定は大蔵省告示によって定められる。特別価格酒の追加。
1943年(昭和18年)4月1日大蔵省告示第135号「酒税法ニ規定スル清酒等ノ級別」
酒類 |
級 |
内容 |
清酒 |
第一級 |
別表一に掲げる酒類製造業者が製造し同表に掲げる商標を付した清酒でアルコール分16%以上、原エキス32%以上の成分規格を有し品質に付き中央酒類委員会の認定を経たもの |
清酒 |
第二級 |
記載なし(次の告知参照) |
清酒 |
第三級 |
アルコール分15%以上、原エキス29%以上の成分規格を有する清酒にして第一級、第二級に該当しないもの |
清酒 |
第四級 |
第一~三級以外の清酒 |
合成清酒 |
第一級 |
記載なし |
合成清酒 |
第二級 |
合成清酒の全部 |
味醂 |
第一級 |
別表二に掲げる酒類製造業者が製造し同表に掲げる商標を付した清酒でアルコール分11%以上、ボーメ比重計示度19%以上の比重を有し品質に付き中央酒類委員会の認定を経たもの |
味醂 |
第一級 |
第一級以外の味醂 |
果実酒 |
第一級 |
別表三に掲げる酒類製造業者が製造し同表に掲げる商標を付した果実酒でアルコール分10%以上の成分規格を有し品質に付き中央酒類委員会の認定を経たもの |
果実酒 |
第二級 |
アルコール分10%以上の成分規格を有する果実酒で第一級に該当しないもの |
果実酒 |
第三級 |
第一・二級以外の果実酒 |
雑酒 |
第一級 |
別表四に掲げる酒類製造業者が製造し同表に掲げる商標を付した雑酒で同表に掲げる成分規格を有し品質に付き中央酒類委員会の認定を経たもの |
雑酒 |
第二級 |
別表五に掲げる酒類製造業者が製造し同表に掲げる商標を付した雑酒で同表に掲げる成分規格を有し品質に付き中央酒類委員会の認定を経たもの |
雑酒 |
第三級 |
第一・二・四級以外の雑酒 |
雑酒 |
第四級 |
別表五に掲げる雑酒 |
獨酒、白酒は雑酒扱いになった
別表一・二・三は省略(官報参照)
別表四
商標 |
アルコール分 |
生産地 |
名称 |
オールドサントリーウヰスキー及アドミラルリキュールウヰスキー |
43%以上 |
大阪府 |
株式会社壽屋 |
特選サントリーウヰスキー及スペシャルトムソンウヰスキー |
43%以上 |
大阪府 |
株式会社壽屋 |
サントリーウヰスキー及アドミラルナムバーワンウヰスキー |
43%以上 |
大阪府 |
株式会社壽屋 |
ニッカウヰスキー |
43%以上 |
北海道 |
日本果汁株式会社 |
特選トミーモルトウヰスキー |
43%以上 |
神奈川県 |
日本醸造株式会社 |
トミーモルトウヰスキー |
43%以上 |
神奈川県 |
日本醸造株式会社 |
キングウヰスキー |
43%以上 |
東京都 |
寶酒造株式会社 |
ヘルメスブランデー |
43%以上 |
大阪府 |
株式会社壽屋 |
ニッカブランデー |
43%以上 |
北海道 |
大日本果汁株式会社 |
大黒ブランデー |
43%以上 |
東京都 |
大黒葡萄酒株式会社 |
別表五
商標 |
アルコール分 |
エキス分 |
生産地 |
名称 |
本格ウヰスキー及本格ブランデー(第一級を除く) |
43% |
- |
|
酒類製造の免許を受けた者 |
リキュール類 |
22% |
37% |
|
酒類製造の免許を受けた者 |
シャンパン |
10% |
6% |
|
酒類製造の免許を受けた者 |
本格甘味葡萄酒中ヘルメスデリカ(白) |
14% |
14% |
大阪府 |
株式会社壽屋 |
同特選皇國ポートワイン |
14% |
14% |
神奈川県 |
皇國葡萄酒醸造株式会社 |
ニッカ林檎酒 |
23% |
14% |
北海道 |
大日本果汁株式会社 |
養命酒 |
18% |
20% |
長野県及東京府 |
株式会社天龍館 |
別表六
1943年(昭和18年)4月1日大蔵省告示第136号「酒税法施行規則ニ依リ財務局長ハ清酒ノ第二級ノ級別決定ニ付指示ヲ爲スノ件」
- 清酒の第二級の級別は財務局長の指定する酒類製造業者が製造し財務局長の指定する商標を付した清酒にしてアルコール分16%以上、原エキス31%以上の成分規格を有し品質に付き地方酒類委員会の認定を経たもの
1943年(昭和18年)9月1日大蔵省告示第386号「清酒等ノ級別決定ノ件中改正」
- 「本格ウヰスキー」→「ウヰスキー甲類」
- 「本格ブランデー」→「ブランデー甲類」
別表五
商標 |
アルコール分 |
エキス分 |
生産地 |
名称 |
ウヰスキー甲類及ブランデー甲類(第一級を除く) |
43% |
- |
|
酒類製造の免許を受けた者 |
リキュール類 |
22% |
37% |
|
酒類製造の免許を受けた者 |
発泡酒中ヘルメスシャンパン |
10% |
6% |
大阪府 |
株式会社壽屋 |
甘味葡萄酒甲類中ヘルメスデリカ(白) |
14% |
14% |
大阪府 |
株式会社壽屋 |
特選皇國ポートワイン |
14% |
14% |
神奈川県 |
皇國葡萄酒醸造株式会社 |
甘味果実酒類中ニッカ林檎酒 |
23% |
14% |
北海道 |
大日本果汁株式会社 |
薬味酒注養命酒 |
18% |
20% |
長野県及東京都 |
株式会社天龍館 |
別表六
種別 |
甘味葡萄酒類乙類 |
薬剤甘味葡萄酒乙類 |
甘味果実酒乙類 |
1943年(昭和18年)11月11日大蔵省告示第502号「酒税法ニ規定スル清酒等ノ級別決定ニ關スル告示中改正」
酒類 |
級 |
内容 |
合成清酒 |
第一級 |
別表一の二に掲げる酒類製造業者が製造し同表に掲げる商標を付した合成清酒でアルコール分16%以上、原エキス31%以上の成分規格を有し品質に付き中央酒類委員会の認定を経たもの |
合成清酒 |
第二級 |
第一級以外の合成清酒 |
1943年(昭和18年)4月1日大蔵省告示第135号「酒税法ニ規定スル清酒等ノ級別」で定義されていなかった合成清酒の級別指定
1944年(昭和19年)2月15日法律第7号「所得税法外二十九法律中改正法律」
種類 |
課税単位 |
庫出税 |
度数上限 |
※1 |
清酒第一級 |
一石 |
995円 |
なし |
なし |
清酒第二級 |
一石 |
620円 |
なし |
なし |
清酒第三級 |
一石 |
340円 |
なし |
なし |
合成清酒第一級 |
一石 |
445円 |
なし |
なし |
合成清酒第二級 |
一石 |
310円 |
なし |
なし |
獨酒 |
一石 |
200円 |
なし |
なし |
白酒 |
一石 |
600円 |
なし |
なし |
味醂 |
一石 |
425円 |
なし |
なし |
焼酎 |
一石 |
340円 |
25% |
20円 |
麦酒 |
一石 |
280円 |
なし |
なし |
果実酒第一級 |
410円 |
一石 |
なし |
なし |
果実酒第二級 |
300円 |
一石 |
なし |
なし |
果実酒第三級 |
250円 |
一石 |
なし |
なし |
雑酒第一級 |
一石 |
1000円 |
なし |
なし |
雑酒第二級 |
一石 |
600円 |
20% |
42円 |
雑酒第三級 |
一石 |
600円 |
20% |
40円 |
雑酒第四級 |
一石 |
400円 |
なし |
なし |
編集中
最終更新:2017年05月13日 04:33