国会パブリックビューイングのアプローチ
- 非営利、無料、無報酬が大原則
- 非営利:経済的利益を得ることを目的としない
- 無料:聴衆又は観衆から料金等の対価を受けない
- 無報酬:開催者や発表者、出演者に対し報酬が支払われない
- 国会審議の様子をありのままの事実として淡々と紹介することで、事実に語らせる
- 事実が歪められて視聴者に伝わるような恣意的な編集(断りなしの途中の審議の一部カット等)は行わない
- 解説や意見を加える際には、あくまで事実に基づいて争点や問題点に関する視聴者の理解を助けることを目的とする
- 独断や偏見による誹謗中傷を排し、反対意見を持つ相手に対しても名誉と尊厳を尊重する
- 「先に結論ありき」の断定的な表現や一方的な誘導を避け、視聴者側に多様な解釈と結論を許容する
- 事実の理解を土台とした開かれた対話を目指す
- 一方通行のアジテーションではなく、双方向のコミュニケーションを重視する
- すでに政治問題に課題意識を持っている人たちの中での閉じられたコミュニケーションに満足せず、広く一般市民に視聴や参加を呼び掛ける
- 政治問題への関心が低い人たちにも、拒否感を持たず興味を感じてもらえるための仕掛けや表現を工夫する
道路使用許可について
- 駅前の広場等での街頭上映に関しては、道路を占用する等して「道路において一般交通に著しい影響を及ぼす」ことが無い限り、基本的に路上利用の許可は必要ないと考えられます
- 具体的にどういう行為が「一般交通に著しい影響を及ぼす」恐れがあるかについては、各都道府県の公安委員会が必要と認めて定めた道路交通規則(例えば、東京都なら「 東京都道路交通規則」 に列記されています
- 街頭上映の現場(道路使用、スタンディング、スクリーンの掲示、プロジェクターの設置)での注意事項は、地域の条例や警察の所轄によっても違いがあるようです
- 正式に許可を取る場所(公園とか)なら役所の公園課などが担当になります
- 経験がなく初めて行う場合には、お近くの 労働組合 などにご相談ください
国会映像の著作権について
- 当サイトに掲載されている映像コンテンツには、衆参両院がそれぞれビデオライブラリを設置して配信しているインターネット審議中継の映像を素材として使ったものが含まれますが、これらのビデオライブラリについては、下記のように利用条件の制限が明示されています
- しかし国会での発言内容は、本来著作権者の許諾なく 著作物が自由に使える とされる「政治上の演説」( 著作権法 第40条第1項 )に当たりますし、そもそも議院のウェブサイトに掲載されている国の著作物は、我々国民共有の財産です
- 国民の代表機関である国会の審議内容を広く国民に知らしめるという、当該著作物を国が作成し配信している目的に沿った活動を、非営利、無料、無報酬で行う限りにおいて(
著作権法 第38条
)、国会パブリックビューイングでの引用(
著作権法 第32条
)は、実質的に議院の主張する著作権の侵害に当たらないという解釈を私たちは採っています
- 著作物の利用そのもので収益をあげないとしても、間接的に営利につながる場合は営利目的ありとされるので注意
- 引用は、目的上正当な範囲で行い(必要な限度で引用する等)、公正な慣行に合致する(引用元を明示して、引用の範囲を区別する等)必要がある