しょくひんえいせいほー

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しょくひんえいせいほー - (2017/11/23 (木) 20:37:06) のソース

改!は 20171120 01:17
改改!は20171123
九条イズミ

とりあえず別にしておく。 
もっとかみくだいてもいいんじゃない?


■勝手に設定しちゃったこと。要確認してもらう。
・総理や厚生大臣の部分を藩王、摂政に置き換えてますけど、問題あるようなら書き換えします。いい感じに。政府は、とかでも良いかもしれない。
・検査施設は政庁にあり、食品衛生の指導などの職務を行う食品衛生監視員は政庁の職員から選ぶものとする。

■知類さんたちの表現これで大丈夫かというのも不安。

■文章下の箇条書きの第○章○条はwikiから引っ張ってきていて、こんな感じっていう参考までに残してます。
実際は消します。




1、総則
食品衛生法は、食品の安全性を確保するため、公衆衛生から見て必要な規則や措置を行い、飲食による衛生上の危害が起きるのを防止し、さらに、国民の健康を守ることを目的としている。 
対象となるのは、医薬品や医薬部外品を除いた、すべての飲食物。食品、添加物の他に、飲食の際に使用される食器、調理や加工などのときに使用される器具、包装、子供が口に入れる恐れのある乳児用おもちゃなども含まれている。 
また、営業目的での食品の販売などの規則も定められている。


第1章 - 総則 
1条 目的 
2条 国及び都道府県等の責務 
3条 食品等事業者の責務 
4条 定義




2、食品及び添加物 改改!
(書き直したパターン)
まず食品添加物とは、食品の製造過程や加工、保存の目的で、添加などの方法で食品に対して使用するもののことをいう。これら添加物や食品を販売などしたりするとき、その製造や加工、調理などは清潔かつ衛生的に行わなければならない。また、腐敗したものや未熟であるもの、有毒のものや病原菌・ウイルスなどに汚染されているもの、またその疑いがあり、健康に害のあるおそれがある食品や添加物は販売したり、使用したりしてはいけない。
公衆衛生の観点から、藩国で食品や添加物の規格基準を定めることができ、こちらも基準にあわないものは販売などしてはならない。この場合の規格とは微生物や添加物の残留の基準のことで、基準の方は製造方法や保存方法の基準のこと。両方をまとめて規格基準という。
また、知類によって有害となる物質は異なる。人知類には無害だが犬知類には有害となる玉ねぎなどが知られているが、これらも考慮の上で規格基準が決定されている。
添加物のうち、一般的に飲食に使用されているものや天然香料(動植物から得られるものやその混合物で、食品へ香り付けするために使われる添加物)の他は、健康を害するおそれのないものと藩国で定められたもの以外を販売、もしくはそのために輸入、使用等することは禁止されている。
病気にかかったり異常のある家畜の肉は販売してはならず、肉の輸入についても輸出国の証明書が添付されたものでなければならない。 
さらに、新しく開発された食品などは安全性が確保できるまで販売を禁止することができる。


(まるっと書き直したので、念のため。元のパターン)
食品の製造過程において、またはその加工や保存の目的で、食品に添加などの方法で使用するものを食品添加物という。藩国で定められたもの以外を販売、もしくはそのために輸入、使用等することは禁止されている。 
食品は藩国で規格基準を定めることができ、こちらも基準にあわないものは販売等してはならない。 
病気にかかったり異常のある家畜の肉は販売してはならず、肉の輸入についても輸出国の証明書が添付されたものでなければならない。 
また、新しく開発された食品などは安全性が確保できるまで販売を禁止することができる。


第2章 - 食品及び添加物 
5条 販売用の食品及び添加物の取扱原則 
6条 販売等を禁止される食品及び添加物 
7条 新開発食品の販売禁止 
8条 特定の食品又は添加物の販売等の禁止 
9条 病肉等の販売等の禁止 
10条 添加物等の販売等の制限 
11条 食品又は添加物の基準及び規格 
12条 農薬成分の資料提供等の要請 
13条 総合衛生管理製造過程に関する承認 
14条 承認の有効期間・更新




3、器具及び容器包装 改改!
営業の際使う食器や容器包装、調理器具などは、清潔・衛生的でなければならず、有毒有害な物質が含まれていたり、付着して人の健康を損なうおそれのあるものなどは販売、使用等してはいけない。 
こちらも人体に有害な物質が残っていたり使われたりしないよう、藩国で規格基準を定めることができ、それらにあわないものは販売等をしてはならない。
また第2章と同じく、知類によって有害となる物質は様々なため、これらも考慮して規格基準を定めている。


第3章 - 器具及び容器包装 
15条 営業上使用する器具及び容器包装の取扱原則 
16条 有毒有害な器具又は容器包装の販売等の禁止 
17条 特定の器具等の販売等の禁止 
18条 器具又は容器包装の規格・基準の制定




4、表示及び広告 改!
表示の基準は公衆衛生上必要なものとして、藩国で定めることができる。基準にあう表示がなければ、販売したり使用したりしてはいけない。 必要な表示とは、名称、アレルゲン、消費期限、原材料や添加物、栄養成分の量などのこと。
また、人々の健康を危険にさらすおそれのあるまぎらわしい記載を行ってはならない。



第4章 - 表示及び広告 
19条 表示の基準 
20条 虚偽表示等の禁止




5,食品添加物公定書 改改! 
藩王や摂政などは、第2章などにおいて規格基準を定められた食品、添加物などとその規格基準ほか必要事項をリスト化し、食品添加物公定書として参照できるよう公開している。



6, 監視指導指針及び計画 改改! 
藩王や摂政は食品衛生に関する監視、指導の実施のための指針を定め、その指針に則り、毎年度藩国が行う監視指導に関する計画が立てられている。 計画には生産地に対する監視指導のほか、食品関連の事業者や輸入を行う営業者に対する衛生管理の指導などが内容として盛り込まれ、それらは国民に向けて公表されている。
例えば事業者や営業者に対して、責務である自主検査や原材料の安全性確認などの実施や記録作成、その保存を推進したり、講習会を開催し、衛生意識の向上を図ったり、現場レベルで手洗い消毒を徹底するよう指導したりする。



22条 監視指導指針 
23条 輸入食品監視指導計画 
24条 都道府県等食品衛生監視指導計画





7、検査

藩国によって規格基準の定められた食品、添加物や器具などは、政庁の検査機関にて検査を受け、合格したものとして表記されたものでないと販売や使用などしてはならない。 
また、規格基準をクリアしていないものを見つけた際や、衛生上の危害が起きるのを防ぐために必要がある場合など、藩王や摂政は検査を受けることを命ずることができ、結果が出るまでの間、販売や使用などをしてはならない。 
また、食品や添加物などを輸入する際は、その都度届け出が必要である。 
藩国側は必要があれば、営業者からの報告を求め、食品などを検査のために無償で収去することができる。その際、身分証を携帯し、請求があればそれを開示すること。 
検査施設は藩国政庁にあり、食品衛生の指導などの職務を行う食品衛生監視員は政庁の職員から選ぶものとする。


25条 食品等の検査 
26条 検査命令 
27条 食品等の輸入の届出 
28条 報告徴収、検査及び収去 
29条 食品衛生検査施設 
30条 食品衛生監視員




第8章 - 登録検査機関  Ok

登録検査機関は、多くの場合藩国政庁がその業務を補っており、製品検査を行う専門の政庁職員が存在する。
これらの職員は検査業務を行うにあたり守秘義務を負う。また、業務の必要事項を帳簿に記録し、それを保存する必要がある。


31条 登録検査機関の登録 
32条 欠格事由 
33条 登録の基準 
34条 登録の更新 
35条 検査の義務 
36条 事業所の新設等の届出 
37条 業務規定 
38条 製品検査業務の休廃止の制限 
39条 財務諸表等の備付け及び閲覧等 
40条 役員又は職員の地位 
41条 適合命令 
42条 改善命令 
43条 登録の取消命令等 
44条 帳簿の記載等 
45条 登録等の公示 
46条 登録検査機関以外の者による人を誤認させる行為の禁止 
47条 報告・立入検査等





第9章 - 営業 
乳製品や藩国が定めた添加物などを、製造したり加工したりする事業者は、衛生管理のため、施設ごとに食品衛生管理者を置くか、営業者自らがなる必要がある。管理者になるには医者であったり、衛生管理の業務に3年以上就いた上で、藩国の定める講習会の課程を修めたものであったりしなければならない。
飲食店や食品製造業などを営業するためには、藩国の定めた基準をクリアし許可を得なければならない。営業者が変わる場合は、その旨を迅速に政庁に届け出ること。
調査によって、基準に合わない食品や添加物などの違反商品が発見された場合、藩王や摂政はそれらを回収、廃棄の命令を出すことができる。また、食中毒を発生させてしまった場合など、営業の許可を取り消したり、営業を禁止もしくは停止することができる。
営業施設が基準に違反したときも、施設の改善を命じつつ、営業の許可の取消、営業禁止や停止を行うことができる。


48条 食品衛生管理者 
49条 養成施設・講習会 
50条 有毒・有害物質の混入防止措置等に関する基準 
51条 営業施設の基準 
52条 営業の許可 
53条 許可営業者の地位の承継 
54条 廃棄命令等 
55条 許可の取消し等 
56条 改善命令等





第10章 - 雑則

食品や添加物などで食中毒を起こした患者を診断した医者は、1日以内に藩国政庁などに届け出なければならない。届け出を受けた政庁側は急ぎ調査を行う。死者が出ている、大規模な食中毒が発生している、サルモネラなどの病原菌が起因であるなどの場合、迅速に藩王または摂政へと報告する必要がある。また、調査上必要であれば、死亡した者を解剖することができる。
食中毒の防止や食品衛生の向上のため、民間の識見者から食品衛生推進員を選ぶことができる。当該人物は藩国政府と協力し、共に食品事業者などからの相談を受けたり、助言を行うなどの活動を行う
。


57条 国庫の負担 
58条 中毒の届出 
59条 死体の解剖 
60条 厚生労働大臣の調査の要請等 
61条 食品等事業者に対する援助及び食品衛生推進員 
62条 おもちゃ及び営業者以外の食品供与施設への準用規定 
63条 処分違反者の公表等 
64条 国民の意見の聴取 
65条 施設の実施状況の公表及び国民の意見の聴取 
66条 読替規定 
67条 大都市の特例 
68条 再審査請求 
69条 事務の区分 
70条 権限の委任




第11章 - 罰則 
71条 - 79条 罰則 
附則
玄霧さん作成済


藩王、摂政の仕事多すぎない?