武器製造販売所持規制法概要

作成:大平→はぐろ

部品構造


  • 大部品: 武器製造販売所持規制法概要 RD:33 評価値:8
    • 部品: 制定目的
    • 大部品: 武器全般に関する制限 RD:8 評価値:5
      • 部品: この法によって制限される武器
      • 大部品: 製造について RD:2 評価値:1
        • 部品: 製造制限
        • 部品: 製造許可
      • 大部品: 販売について RD:2 評価値:1
        • 部品: 販売制限
        • 部品: 販売許可
      • 大部品: 補足情報(例外) RD:3 評価値:2
        • 部品: 携行許可内の例外禁止
        • 部品: 持ち運びの許可
        • 部品: 所持許可に関する条例による例外
    • 大部品: 銃砲及び銃砲弾について RD:11 評価値:5
      • 大部品: 定義 RD:2 評価値:1
        • 部品: 銃砲の定義
        • 部品: 銃砲弾
      • 大部品: 購入・所持許可証(銃砲) RD:4 評価値:3
        • 部品: 許可証の扱い(銃砲)
        • 部品: 取得手続き(銃砲)
        • 部品: 許可の制限(銃砲)
        • 部品: 保管について(銃砲)
      • 大部品: 携行(銃砲) RD:2 評価値:1
        • 部品: 普通銃砲携行免許
        • 部品: 携行についての制限
      • 大部品: 取扱い資格(銃砲) RD:3 評価値:2
        • 部品: 普通銃砲類所持免許
        • 部品: 特殊・大型銃砲所持免許
        • 部品: 免許取得資格(銃砲)
    • 大部品: 刀剣について RD:9 評価値:5
      • 部品: 刀剣の定義
      • 大部品: 取扱い資格(刀剣) RD:2 評価値:1
        • 部品: 刀剣類所持免許
        • 部品: 免許取得資格(刀剣)
      • 大部品: 購入・所持許可証(刀剣) RD:4 評価値:3
        • 部品: 許可証の扱い(刀剣)
        • 部品: 取得手続き(刀剣)
        • 部品: 許可の制限(刀剣)
        • 部品: 保管について(刀剣)
      • 大部品: 携行(刀剣) RD:2 評価値:1
        • 部品: 刀剣携行免許
        • 部品: 所持規制対象外の刀剣類の携行
    • 大部品: 罰則 RD:4 評価値:3
      • 部品: 無許可での製造
      • 部品: 無許可及び許可範囲外の販売
      • 部品: 無免許の武器類所持
      • 部品: 無免許での使用



部品定義


部品: 制定目的

蒼梧国内において、国民が銃や刀剣類、薬品などの危険物を無条件に所持することを禁止した法律。これにより、国民の殺傷や恐喝、破壊行為をはじめとした犯罪を抑制することが目的である。輸出等については別途規制を設ける。また、以下の規制について、警察・軍隊をはじめ藩王の認めた国家機関に所属する者については、職務中に限り対象外とし、別途規定を設けることとする。

部品: この法によって制限される武器

銃砲、銃砲弾、大型や形状の特異な刃物類のうち、人が持ち運べる大きさ・重量のもの。各定義については以下の詳細のとおりとする。

部品: 製造制限

武器の製造の事業を行おうとする者は、工場又は事業場ごとに、その製造をする武器の種類を定めて、藩国政府の許可を受けなければならない。

部品: 製造許可

各武器の種類に応じた、製造中の事故・製造物の盗難の両面における安全の確保される設備をそなえた国内企業が申請を行い、責任者の身元確認及び施設の査察を受けて許可を得る。また、製造者が増えすぎないよう年間の許可発行に制限が設けられている。年に一度~数度予告なく査察が行われ、製造許可の継続には都度基準をクリアしなければならない。これらに関する情報はすべて記録に残される。

部品: 販売制限

武器の販売を行おうとする者は保管場所を兼ねた実店舗を構え、取扱い武器の種類ごとに藩国政府の許可を受けなければならない。また、武器の輸入・輸入武器の販売は国の定める専門業者以外には許可されない。

部品: 販売許可

各武器の種類に応じた、保管・運搬中の事故・盗難両面における安全の確保される設備をそなえた個人または企業・団体が申請を行い、責任者の身元確認及び施設の査察を受けて許可を得る。許可は店舗ごとに与えられ、店外で販売を行うことは認められない。販売方法は対面販売に限られる。また、設備と在庫管理(入数・出数の一致等)に関する年1~2回の査察をクリアしなければ許可は継続されない。

部品: 携行許可内の例外禁止

各種武器について、許可を得た場合でも、外側から武器本体が見える状態で持ち歩けば違法となる。また、武器を所持して学校、レストラン、ホテル、宗教施設、駅、商業施設など多くの人が集まる建物・敷地に入ることは禁止されている。

部品: 持ち運びの許可

購入したものを自宅へ持ち帰る、点検・修理等の理由で店に預ける等の正統な理由を持つ場合、携行免許を持たない者でも一時的に持ち運びが可能である。ただし「携行の例外禁止」に該当する場合はこの限りではない。

部品: 所持許可に関する条例による例外

九江天啓府をはじめとした大都市では、条例により銃砲の売買・所持自体が禁止されている場合もあり、そのような場所では免許を取得していても銃砲の所持は違法となる。

部品: 銃砲の定義

「銃砲」とは、拳銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲、及び人の生命に危険を及ぼし得る威力を持つ空気銃等をいう。

部品: 銃砲弾

「銃砲弾」とは、銃や砲によって射出され、対象に物理的損傷を与えるために製造されたものを言う。材質や形状は銃砲によって変わるため、ここでは定義しない。

部品: 許可証の扱い(銃砲)

鉄砲の購入者は、ひとつの銃砲につきひとつの許可証を必要とする。許可証は銃砲と共に保管・携帯しなければならない。また、銃砲弾の購入・所持許可証については、対応する銃砲の許可証に付属する。許可証及び銃砲類の個人間の譲渡・売買は禁止されている。

部品: 取得手続き(銃砲)

購入店にて支払後に銃砲類所持免許と身分証明書を提示、購入する銃砲と付属する銃弾、住所・氏名・生年月日・勤務先・使用目的等を書類にて申請。購入店から政府機関に照会を行い、不正がなければ許可証と商品が渡されて購入が完了する。

部品: 許可の制限(銃砲)

職業上の理由等がない限りにおいて、個人1名に対し許可は原則2件までとする。所持している銃砲及び許可証を返上した場合、1年経過したのちに新たな許可を申請することができる。返上は購入店または警察署にて申請する。

部品: 保管について(銃砲)

未成年が容易に手の届く場所へ保管することは違法とされる。また、緊急性のない場合、銃砲と銃砲弾は別々にして、鍵のかかる保管庫またはケース類で保管されることが望ましいと講習にて指導がある。

部品: 普通銃砲携行免許

拳銃が対象。普通銃砲所持免許取得後、三年間問題がなければ更に外出時の携行についての講習と試験を受け、合格すれば外出時携行の免許を取得できる。違反があった場合、所持免許ともにはく奪となる。

部品: 携行についての制限

携行許可の例外に示された条件のほか、銃砲については携行時に銃砲に銃砲弾をこめた状態で携行すると違反となる。

部品: 普通銃砲類所持免許

拳銃及び狩猟用銃砲が対象。銃砲類全般についての知識、安全な保管や手入れの方法、射撃訓練などの講習を受け、筆記・実技の試験に合格すると写真つき免許証が与えられる。講習は再受講なしの場合で合計およそ10時間。免許は本人にのみ有効で、3年ごとの更新が義務付けられている。銃砲の使用に拘わらず犯罪を犯した場合免許ははく奪される。この免許証は身分証明書として使用することはできない。

部品: 特殊・大型銃砲所持免許

軍隊や警察特殊部隊所属者のみに発行される。普通銃砲類所持免許取得の上、各組織規定の訓練と試験を受け、合格した者のみが取得できる。各組織を離れる際に資格は停止となる。

部品: 免許取得資格(銃砲)

18歳未満の者、犯罪歴のある者、身分を証明できない者、短期滞在外国人は許可の対象外。ただし外国人については、藩国政府からの特別の許可がある場合は例外とする。

部品: 刀剣の定義

「刀剣」とは、刃渡り20㎝以上の片刃刃物、及び刃渡り6㎝以上の両刃刃物のことをいう。また、刃のない模造刀剣(金属で作られ、刀剣類に著しく類似した外見のもの)の携行についても以下の規制の対象となる場合がある。日常生活や産業に使用される包丁、のこぎり、はさみ、ナイフについては規制の対象外とされる。

部品: 刀剣類所持免許

全刀剣類が対象。刀剣類全般についての知識、安全な保管や手入れの方法、使用訓練などの講習を受け、筆記・実技の試験に合格すると写真つき免許証が与えられる。講習は再受講なしの場合で合計およそ10時間。免許は本人にのみ有効で、3年ごとの更新が義務付けられている。刀剣の使用に拘わらず犯罪を犯した場合免許ははく奪される。この免許証は身分証明書として使用することはできない。

部品: 免許取得資格(刀剣)

18歳未満の者、犯罪歴のある者、身分を証明できない者、短期滞在外国人は許可の対象外。ただし外国人については、藩国政府からの特別の許可がある場合は例外とする。

部品: 許可証の扱い(刀剣)

刀剣の購入者は、ひとつの刀剣につきひとつの許可証を必要とする。許可証は刀剣と共に保管・携帯しなければならない。許可証及び刀剣類の個人間の譲渡・売買は禁止されている。

部品: 取得手続き(刀剣)

購入店にて支払後に刀剣類所持免許と身分証明書を提示、購入する刀剣、住所・氏名・生年月日・勤務先・使用目的等を書類にて申請。購入店から政府機関に照会を行い、不正がなければ許可証と商品が渡されて購入が完了する。

部品: 許可の制限(刀剣)

職業上の理由等がない限りにおいて、個人1名に対し許可は原則2件までとする。所持している刀剣及び許可証を返上した場合、1年経過したのちに新たな許可を申請することができる。返上は購入店または警察署にて申請する。刃のない模造刀についてはこの限りではない。

部品: 保管について(刀剣)

未成年が容易に手の届く場所へ保管することは違法とされる。また、緊急性のない場合、刀剣は鞘に納め、鍵のかかる保管庫またはケース類で保管されることが望ましいと講習にて指導がある。

部品: 刀剣携行免許

刀剣所持免許取得後、三年間問題がなければ更に外出時の携行についての講習と試験を受け、合格すれば外出時携行の免許を取得できる。違反があった場合、所持免許ともにはく奪となる。

部品: 所持規制対象外の刀剣類の携行

所持規制対象に入らない包丁、カッターナイフ、はさみ等日常・産業に使用する刃物であっても、正当な使用目的なしに携行する場合は処罰の対象となる場合がある。

部品: 無許可での製造

許可のない武器類の製造については、その内容により、製造品の没収、製造設備の差し押さえ、罰金及び3年以上の有期懲役が設定されている。

部品: 無許可及び許可範囲外の販売

許可のない武器類の販売、また定められた方法を逸脱した販売については、その内容により、取扱い商品の没収、罰金及び3年以上の有期懲役が設定されている。許可を受けた販売店であっても、許可範囲を逸脱して販売を行った場合はこれらの罰則に加え許可の取り消し等の対応もあり得る。

部品: 無免許の武器類所持

免許及び許可証のない武器類の所持については、その種類によって、個人の単純所持であれば1年以上の有期懲役が設定されている。集団での所持、大量保持など事例によっては無期懲役及び罰金が科せられる場合もある。

部品: 無免許での使用

免許及び許可証のない武器類の使用については、その種類や状況により3年以上の有期懲役が設定されている。なお、傷害や殺害その他犯罪行為については別途刑法により判断される。



提出書式


 大部品: 武器製造販売所持規制法概要 RD:33 評価値:8
 -部品: 制定目的
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 部品: 制定目的
 蒼梧国内において、国民が銃や刀剣類、薬品などの危険物を無条件に所持することを禁止した法律。これにより、国民の殺傷や恐喝、破壊行為をはじめとした犯罪を抑制することが目的である。輸出等については別途規制を設ける。また、以下の規制について、警察・軍隊をはじめ藩王の認めた国家機関に所属する者については、職務中に限り対象外とし、別途規定を設けることとする。
 
 部品: この法によって制限される武器
 銃砲、銃砲弾、大型や形状の特異な刃物類のうち、人が持ち運べる大きさ・重量のもの。各定義については以下の詳細のとおりとする。
 
 部品: 製造制限
 武器の製造の事業を行おうとする者は、工場又は事業場ごとに、その製造をする武器の種類を定めて、藩国政府の許可を受けなければならない。
 
 部品: 製造許可
 各武器の種類に応じた、製造中の事故・製造物の盗難の両面における安全の確保される設備をそなえた国内企業が申請を行い、責任者の身元確認及び施設の査察を受けて許可を得る。また、製造者が増えすぎないよう年間の許可発行に制限が設けられている。年に一度~数度予告なく査察が行われ、製造許可の継続には都度基準をクリアしなければならない。これらに関する情報はすべて記録に残される。
 
 部品: 販売制限
 武器の販売を行おうとする者は保管場所を兼ねた実店舗を構え、取扱い武器の種類ごとに藩国政府の許可を受けなければならない。また、武器の輸入・輸入武器の販売は国の定める専門業者以外には許可されない。
 
 部品: 販売許可
 各武器の種類に応じた、保管・運搬中の事故・盗難両面における安全の確保される設備をそなえた個人または企業・団体が申請を行い、責任者の身元確認及び施設の査察を受けて許可を得る。許可は店舗ごとに与えられ、店外で販売を行うことは認められない。販売方法は対面販売に限られる。また、設備と在庫管理(入数・出数の一致等)に関する年1~2回の査察をクリアしなければ許可は継続されない。
 
 部品: 携行許可内の例外禁止
 各種武器について、許可を得た場合でも、外側から武器本体が見える状態で持ち歩けば違法となる。また、武器を所持して学校、レストラン、ホテル、宗教施設、駅、商業施設など多くの人が集まる建物・敷地に入ることは禁止されている。
 
 部品: 持ち運びの許可
 購入したものを自宅へ持ち帰る、点検・修理等の理由で店に預ける等の正統な理由を持つ場合、携行免許を持たない者でも一時的に持ち運びが可能である。ただし「携行の例外禁止」に該当する場合はこの限りではない。
 
 部品: 所持許可に関する条例による例外
 九江天啓府をはじめとした大都市では、条例により銃砲の売買・所持自体が禁止されている場合もあり、そのような場所では免許を取得していても銃砲の所持は違法となる。
 
 部品: 銃砲の定義
 「銃砲」とは、拳銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲、及び人の生命に危険を及ぼし得る威力を持つ空気銃等をいう。
 
 部品: 銃砲弾
 「銃砲弾」とは、銃や砲によって射出され、対象に物理的損傷を与えるために製造されたものを言う。材質や形状は銃砲によって変わるため、ここでは定義しない。
 
 部品: 許可証の扱い(銃砲)
 鉄砲の購入者は、ひとつの銃砲につきひとつの許可証を必要とする。許可証は銃砲と共に保管・携帯しなければならない。また、銃砲弾の購入・所持許可証については、対応する銃砲の許可証に付属する。許可証及び銃砲類の個人間の譲渡・売買は禁止されている。
 
 部品: 取得手続き(銃砲)
 購入店にて支払後に銃砲類所持免許と身分証明書を提示、購入する銃砲と付属する銃弾、住所・氏名・生年月日・勤務先・使用目的等を書類にて申請。購入店から政府機関に照会を行い、不正がなければ許可証と商品が渡されて購入が完了する。
 
 部品: 許可の制限(銃砲)
 職業上の理由等がない限りにおいて、個人1名に対し許可は原則2件までとする。所持している銃砲及び許可証を返上した場合、1年経過したのちに新たな許可を申請することができる。返上は購入店または警察署にて申請する。
 
 部品: 保管について(銃砲)
 未成年が容易に手の届く場所へ保管することは違法とされる。また、緊急性のない場合、銃砲と銃砲弾は別々にして、鍵のかかる保管庫またはケース類で保管されることが望ましいと講習にて指導がある。
 
 部品: 普通銃砲携行免許
 拳銃が対象。普通銃砲所持免許取得後、三年間問題がなければ更に外出時の携行についての講習と試験を受け、合格すれば外出時携行の免許を取得できる。違反があった場合、所持免許ともにはく奪となる。
 
 部品: 携行についての制限
 携行許可の例外に示された条件のほか、銃砲については携行時に銃砲に銃砲弾をこめた状態で携行すると違反となる。
 
 部品: 普通銃砲類所持免許
 拳銃及び狩猟用銃砲が対象。銃砲類全般についての知識、安全な保管や手入れの方法、射撃訓練などの講習を受け、筆記・実技の試験に合格すると写真つき免許証が与えられる。講習は再受講なしの場合で合計およそ10時間。免許は本人にのみ有効で、3年ごとの更新が義務付けられている。銃砲の使用に拘わらず犯罪を犯した場合免許ははく奪される。この免許証は身分証明書として使用することはできない。
 
 部品: 特殊・大型銃砲所持免許
 軍隊や警察特殊部隊所属者のみに発行される。普通銃砲類所持免許取得の上、各組織規定の訓練と試験を受け、合格した者のみが取得できる。各組織を離れる際に資格は停止となる。
 
 部品: 免許取得資格(銃砲)
 18歳未満の者、犯罪歴のある者、身分を証明できない者、短期滞在外国人は許可の対象外。ただし外国人については、藩国政府からの特別の許可がある場合は例外とする。
 
 部品: 刀剣の定義
 「刀剣」とは、刃渡り20㎝以上の片刃刃物、及び刃渡り6㎝以上の両刃刃物のことをいう。また、刃のない模造刀剣(金属で作られ、刀剣類に著しく類似した外見のもの)の携行についても以下の規制の対象となる場合がある。日常生活や産業に使用される包丁、のこぎり、はさみ、ナイフについては規制の対象外とされる。
 
 部品: 刀剣類所持免許
 全刀剣類が対象。刀剣類全般についての知識、安全な保管や手入れの方法、使用訓練などの講習を受け、筆記・実技の試験に合格すると写真つき免許証が与えられる。講習は再受講なしの場合で合計およそ10時間。免許は本人にのみ有効で、3年ごとの更新が義務付けられている。刀剣の使用に拘わらず犯罪を犯した場合免許ははく奪される。この免許証は身分証明書として使用することはできない。
 
 部品: 免許取得資格(刀剣)
 18歳未満の者、犯罪歴のある者、身分を証明できない者、短期滞在外国人は許可の対象外。ただし外国人については、藩国政府からの特別の許可がある場合は例外とする。
 
 部品: 許可証の扱い(刀剣)
 刀剣の購入者は、ひとつの刀剣につきひとつの許可証を必要とする。許可証は刀剣と共に保管・携帯しなければならない。許可証及び刀剣類の個人間の譲渡・売買は禁止されている。
 
 部品: 取得手続き(刀剣)
 購入店にて支払後に刀剣類所持免許と身分証明書を提示、購入する刀剣、住所・氏名・生年月日・勤務先・使用目的等を書類にて申請。購入店から政府機関に照会を行い、不正がなければ許可証と商品が渡されて購入が完了する。
 
 部品: 許可の制限(刀剣)
 職業上の理由等がない限りにおいて、個人1名に対し許可は原則2件までとする。所持している刀剣及び許可証を返上した場合、1年経過したのちに新たな許可を申請することができる。返上は購入店または警察署にて申請する。刃のない模造刀についてはこの限りではない。
 
 部品: 保管について(刀剣)
 未成年が容易に手の届く場所へ保管することは違法とされる。また、緊急性のない場合、刀剣は鞘に納め、鍵のかかる保管庫またはケース類で保管されることが望ましいと講習にて指導がある。
 
 部品: 刀剣携行免許
 刀剣所持免許取得後、三年間問題がなければ更に外出時の携行についての講習と試験を受け、合格すれば外出時携行の免許を取得できる。違反があった場合、所持免許ともにはく奪となる。
 
 部品: 所持規制対象外の刀剣類の携行
 所持規制対象に入らない包丁、カッターナイフ、はさみ等日常・産業に使用する刃物であっても、正当な使用目的なしに携行する場合は処罰の対象となる場合がある。
 
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 許可のない武器類の販売、また定められた方法を逸脱した販売については、その内容により、取扱い商品の没収、罰金及び3年以上の有期懲役が設定されている。許可を受けた販売店であっても、許可範囲を逸脱して販売を行った場合はこれらの罰則に加え許可の取り消し等の対応もあり得る。
 
 部品: 無免許の武器類所持
 免許及び許可証のない武器類の所持については、その種類によって、個人の単純所持であれば1年以上の有期懲役が設定されている。集団での所持、大量保持など事例によっては無期懲役及び罰金が科せられる場合もある。
 
 部品: 無免許での使用
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                 "title": "製造許可",
                 "description": "各武器の種類に応じた、製造中の事故・製造物の盗難の両面における安全の確保される設備をそなえた国内企業が申請を行い、責任者の身元確認及び施設の査察を受けて許可を得る。また、製造者が増えすぎないよう年間の許可発行に制限が設けられている。年に一度~数度予告なく査察が行われ、製造許可の継続には都度基準をクリアしなければならない。これらに関する情報はすべて記録に残される。",
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                 "title": "販売許可",
                 "description": "各武器の種類に応じた、保管・運搬中の事故・盗難両面における安全の確保される設備をそなえた個人または企業・団体が申請を行い、責任者の身元確認及び施設の査察を受けて許可を得る。許可は店舗ごとに与えられ、店外で販売を行うことは認められない。販売方法は対面販売に限られる。また、設備と在庫管理(入数・出数の一致等)に関する年1~2回の査察をクリアしなければ許可は継続されない。",
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                 "description": "各種武器について、許可を得た場合でも、外側から武器本体が見える状態で持ち歩けば違法となる。また、武器を所持して学校、レストラン、ホテル、宗教施設、駅、商業施設など多くの人が集まる建物・敷地に入ることは禁止されている。",
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                 "title": "持ち運びの許可",
                 "description": "購入したものを自宅へ持ち帰る、点検・修理等の理由で店に預ける等の正統な理由を持つ場合、携行免許を持たない者でも一時的に持ち運びが可能である。ただし「携行の例外禁止」に該当する場合はこの限りではない。",
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                 "description": "九江天啓府をはじめとした大都市では、条例により銃砲の売買・所持自体が禁止されている場合もあり、そのような場所では免許を取得していても銃砲の所持は違法となる。",
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                 "description": "「銃砲」とは、拳銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲、及び人の生命に危険を及ぼし得る威力を持つ空気銃等をいう。",
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                 "description": "「銃砲弾」とは、銃や砲によって射出され、対象に物理的損傷を与えるために製造されたものを言う。材質や形状は銃砲によって変わるため、ここでは定義しない。",
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                 "description": "鉄砲の購入者は、ひとつの銃砲につきひとつの許可証を必要とする。許可証は銃砲と共に保管・携帯しなければならない。また、銃砲弾の購入・所持許可証については、対応する銃砲の許可証に付属する。許可証及び銃砲類の個人間の譲渡・売買は禁止されている。",
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                 "description": "購入店にて支払後に銃砲類所持免許と身分証明書を提示、購入する銃砲と付属する銃弾、住所・氏名・生年月日・勤務先・使用目的等を書類にて申請。購入店から政府機関に照会を行い、不正がなければ許可証と商品が渡されて購入が完了する。",
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                 "title": "許可の制限(銃砲)",
                 "description": "職業上の理由等がない限りにおいて、個人1名に対し許可は原則2件までとする。所持している銃砲及び許可証を返上した場合、1年経過したのちに新たな許可を申請することができる。返上は購入店または警察署にて申請する。",
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                 "title": "保管について(銃砲)",
                 "description": "未成年が容易に手の届く場所へ保管することは違法とされる。また、緊急性のない場合、銃砲と銃砲弾は別々にして、鍵のかかる保管庫またはケース類で保管されることが望ましいと講習にて指導がある。",
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                 "description": "軍隊や警察特殊部隊所属者のみに発行される。普通銃砲類所持免許取得の上、各組織規定の訓練と試験を受け、合格した者のみが取得できる。各組織を離れる際に資格は停止となる。",
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                 "title": "免許取得資格(銃砲)",
                 "description": "18歳未満の者、犯罪歴のある者、身分を証明できない者、短期滞在外国人は許可の対象外。ただし外国人については、藩国政府からの特別の許可がある場合は例外とする。",
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                 "title": "刀剣類所持免許",
                 "description": "全刀剣類が対象。刀剣類全般についての知識、安全な保管や手入れの方法、使用訓練などの講習を受け、筆記・実技の試験に合格すると写真つき免許証が与えられる。講習は再受講なしの場合で合計およそ10時間。免許は本人にのみ有効で、3年ごとの更新が義務付けられている。刀剣の使用に拘わらず犯罪を犯した場合免許ははく奪される。この免許証は身分証明書として使用することはできない。",
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                 "title": "免許取得資格(刀剣)",
                 "description": "18歳未満の者、犯罪歴のある者、身分を証明できない者、短期滞在外国人は許可の対象外。ただし外国人については、藩国政府からの特別の許可がある場合は例外とする。",
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                 "description": "刀剣の購入者は、ひとつの刀剣につきひとつの許可証を必要とする。許可証は刀剣と共に保管・携帯しなければならない。許可証及び刀剣類の個人間の譲渡・売買は禁止されている。",
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                 "title": "取得手続き(刀剣)",
                 "description": "購入店にて支払後に刀剣類所持免許と身分証明書を提示、購入する刀剣、住所・氏名・生年月日・勤務先・使用目的等を書類にて申請。購入店から政府機関に照会を行い、不正がなければ許可証と商品が渡されて購入が完了する。",
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                 "title": "許可の制限(刀剣)",
                 "description": "職業上の理由等がない限りにおいて、個人1名に対し許可は原則2件までとする。所持している刀剣及び許可証を返上した場合、1年経過したのちに新たな許可を申請することができる。返上は購入店または警察署にて申請する。刃のない模造刀についてはこの限りではない。",
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                 "title": "保管について(刀剣)",
                 "description": "未成年が容易に手の届く場所へ保管することは違法とされる。また、緊急性のない場合、刀剣は鞘に納め、鍵のかかる保管庫またはケース類で保管されることが望ましいと講習にて指導がある。",
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                 "description": "刀剣所持免許取得後、三年間問題がなければ更に外出時の携行についての講習と試験を受け、合格すれば外出時携行の免許を取得できる。違反があった場合、所持免許ともにはく奪となる。",
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                 "title": "所持規制対象外の刀剣類の携行",
                 "description": "所持規制対象に入らない包丁、カッターナイフ、はさみ等日常・産業に使用する刃物であっても、正当な使用目的なしに携行する場合は処罰の対象となる場合がある。",
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             "title": "無許可での製造",
             "description": "許可のない武器類の製造については、その内容により、製造品の没収、製造設備の差し押さえ、罰金及び3年以上の有期懲役が設定されている。",
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             "title": "無許可及び許可範囲外の販売",
             "description": "許可のない武器類の販売、また定められた方法を逸脱した販売については、その内容により、取扱い商品の没収、罰金及び3年以上の有期懲役が設定されている。許可を受けた販売店であっても、許可範囲を逸脱して販売を行った場合はこれらの罰則に加え許可の取り消し等の対応もあり得る。",
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             "title": "無免許の武器類所持",
             "description": "免許及び許可証のない武器類の所持については、その種類によって、個人の単純所持であれば1年以上の有期懲役が設定されている。集団での所持、大量保持など事例によっては無期懲役及び罰金が科せられる場合もある。",
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             "title": "無免許での使用",
             "description": "免許及び許可証のない武器類の使用については、その種類や状況により3年以上の有期懲役が設定されている。なお、傷害や殺害その他犯罪行為については別途刑法により判断される。",
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最終更新:2017年09月17日 02:33