従業員の給与と休日

キルケ作成

部品構造


  • 大部品: 従業員の給与と休日 RD:20 評価値:7
    • 大部品: 給与支払いのルール RD:5 評価値:3
      • 部品: 通貨払いの原則
      • 部品: 直接払いの原則
      • 部品: 全額払いの原則
      • 部品: 毎月一回以上の原則
      • 部品: 一定期払いの原則
    • 大部品: 給与項目 RD:8 評価値:5
      • 部品: 基本給
      • 部品: 手当
      • 部品: 残業代
      • 部品: 時間外労働に伴う割増賃金の対象外となる項目
      • 部品: 月60時間を超えた時間外労働の割増率
      • 部品: 深夜残業手当
      • 部品: 休日勤務手当
      • 部品: 賞与
    • 大部品: 休憩 RD:3 評価値:2
      • 部品: 休憩時間
      • 部品: 休憩時間付与の原則
      • 部品: 手待ち時間
    • 大部品: 休日 RD:4 評価値:3
      • 部品: 休日の原則
      • 部品: 代休
      • 部品: 振替休日
      • 部品: 有給休暇



部品定義


部品: 通貨払いの原則

賃金は通貨によって支払う。小切手や現物(商品など)で支払うことはできない。現物支給だとその現物がはたして本当に賃金に見合った価値のあるものなのかどうかが不明確であるためである。

部品: 直接払いの原則

ピンハネ防止のため、仕事の仲介人や代理人に支払ってはならず、必ず賃金は直接本人に支払わなければいけない。

部品: 全額払いの原則

給与からは労働者への貸付金その他のものを控除してはならず、必ず定められた賃金の全額を支払わなければいけない。ただし定められた税金、社会保険料、労使協定で定められたものについては例外とする。

部品: 毎月一回以上の原則

毎月一回以上支払わなければならない。毎月とは暦月を指し、年俸制であっても毎月一回以上支払う必要がある。

部品: 一定期払いの原則

一定の期日に支払わなけれなければならない。一定期といっても、必ずしも日付を指定する必要はなく、月給における末月払い、週給における月曜日支払いのようにその日が特定される方式で良い。

部品: 基本給

文字通り基本となる固定給のことで、勤続年数や年齢で決まる属人休と従業員の能力や仕事内容で決まる仕事給の2種類を合わせたものが一般的である。

部品: 手当

基本給のほかに諸費用として支払われる賃金。扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、資格手当、役職手当、時間外手当などがある。

部品: 残業代

一日8時間を超えて労働させた場合は通常の労働時間または労働日に対して支払う賃金に加えて一定の割増率に基づいた割増賃金を支払わなけれなならない。

部品: 時間外労働に伴う割増賃金の対象外となる項目

家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金については割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。

部品: 月60時間を超えた時間外労働の割増率

一か月に60時間を超えて時間外労働をさせた場合は、その超えた時間の労働について通常の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなえればならない。

部品: 深夜残業手当

22:00から翌日5:00までの深夜時間帯に残業することがある場合はその時間を把握し、通常の時間給の25%で計算した深夜割増手当を支給しなければならない。

部品: 休日勤務手当

法定休日に労働させた場合は35%の割増賃金を支払わなければならない。なお、「休暇」の場合は時間外割増はつかない。

部品: 賞与

定期給の労働者に対し定期給とは別に支払われる、特別な給料のこと。各企業によって算定の基準は異なり、企業または部署・従業員の実績などによることが多い。なお、賞与からも額面に料率を掛けて求めた社会保険料等が徴収される。

部品: 休憩時間

一日の労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を与えなければならない。

部品: 休憩時間付与の原則

休憩時間は労働時間の途中に与えること。すべての労働者に一斉に与えること、休憩時間は自由にりようさせること。ただし一定の事業には一斉休憩の原則が適用されない(運送、販売、理容、病院、旅館等接客娯楽等)

部品: 手待ち時間

仕事と仕事の合間の待機時間、休憩しているようでも拘束されている時間は労働時間(実労働時間)とされる。

部品: 休日の原則

使用者は労働者に対して毎週少なくとも1日の休日を与えなければならない。ただし繁忙期は4週間を通して4日の休日を与えればよい。

部品: 代休

休日に労働させ、事後代わりの休日を与えること。休日労働の事実は変わらず、休日に対する割増賃金の支払いが必要。

部品: 振替休日

あらかじめ定めてある休日を、事前に手続をして他の労働日と交換すること。この場合は休日労働にはならない。

部品: 有給休暇

6ヶ月以上継続して勤務し、その間の出勤率が所定労働日数の8割以上である人に10日の休暇を取る権利が発生する。この日は出勤したものとみなされる。その後、勤務日数に応じて増えていくが有効期限は2年となっている。



提出書式


 大部品: 従業員の給与と休日 RD:20 評価値:7
 -大部品: 給与支払いのルール RD:5 評価値:3
 --部品: 通貨払いの原則
 --部品: 直接払いの原則
 --部品:  全額払いの原則
 --部品:  毎月一回以上の原則
 --部品: 一定期払いの原則
 -大部品: 給与項目 RD:8 評価値:5
 --部品: 基本給
 --部品:  手当
 --部品: 残業代
 --部品: 時間外労働に伴う割増賃金の対象外となる項目
 --部品:  月60時間を超えた時間外労働の割増率
 --部品: 深夜残業手当
 --部品: 休日勤務手当
 --部品: 賞与
 -大部品: 休憩 RD:3 評価値:2
 --部品: 休憩時間
 --部品: 休憩時間付与の原則
 --部品: 手待ち時間
 -大部品: 休日 RD:4 評価値:3
 --部品: 休日の原則
 --部品: 代休
 --部品: 振替休日
 --部品: 有給休暇
 
 
 部品: 通貨払いの原則
 賃金は通貨によって支払う。小切手や現物(商品など)で支払うことはできない。現物支給だとその現物がはたして本当に賃金に見合った価値のあるものなのかどうかが不明確であるためである。
 
 部品: 直接払いの原則
 ピンハネ防止のため、仕事の仲介人や代理人に支払ってはならず、必ず賃金は直接本人に支払わなければいけない。
 
 部品:  全額払いの原則
 給与からは労働者への貸付金その他のものを控除してはならず、必ず定められた賃金の全額を支払わなければいけない。ただし定められた税金、社会保険料、労使協定で定められたものについては例外とする。
 
 部品:  毎月一回以上の原則
 毎月一回以上支払わなければならない。毎月とは暦月を指し、年俸制であっても毎月一回以上支払う必要がある。
 
 部品: 一定期払いの原則
 一定の期日に支払わなけれなければならない。一定期といっても、必ずしも日付を指定する必要はなく、月給における末月払い、週給における月曜日支払いのようにその日が特定される方式で良い。
 
 部品: 基本給
 文字通り基本となる固定給のことで、勤続年数や年齢で決まる属人休と従業員の能力や仕事内容で決まる仕事給の2種類を合わせたものが一般的である。
 
 部品:  手当
 基本給のほかに諸費用として支払われる賃金。扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、資格手当、役職手当、時間外手当などがある。
 
 部品: 残業代
 一日8時間を超えて労働させた場合は通常の労働時間または労働日に対して支払う賃金に加えて一定の割増率に基づいた割増賃金を支払わなけれなならない。
 
 部品: 時間外労働に伴う割増賃金の対象外となる項目
 家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金については割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。
 
 部品:  月60時間を超えた時間外労働の割増率
 一か月に60時間を超えて時間外労働をさせた場合は、その超えた時間の労働について通常の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなえればならない。
 
 部品: 深夜残業手当
 22:00から翌日5:00までの深夜時間帯に残業することがある場合はその時間を把握し、通常の時間給の25%で計算した深夜割増手当を支給しなければならない。
 
 部品: 休日勤務手当
 法定休日に労働させた場合は35%の割増賃金を支払わなければならない。なお、「休暇」の場合は時間外割増はつかない。
 
 部品: 賞与
 定期給の労働者に対し定期給とは別に支払われる、特別な給料のこと。各企業によって算定の基準は異なり、企業または部署・従業員の実績などによることが多い。なお、賞与からも額面に料率を掛けて求めた社会保険料等が徴収される。
 
 部品: 休憩時間
 一日の労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を与えなければならない。
 
 部品: 休憩時間付与の原則
 休憩時間は労働時間の途中に与えること。すべての労働者に一斉に与えること、休憩時間は自由にりようさせること。ただし一定の事業には一斉休憩の原則が適用されない(運送、販売、理容、病院、旅館等接客娯楽等)
 
 部品: 手待ち時間
 仕事と仕事の合間の待機時間、休憩しているようでも拘束されている時間は労働時間(実労働時間)とされる。
 
 部品: 休日の原則
 使用者は労働者に対して毎週少なくとも1日の休日を与えなければならない。ただし繁忙期は4週間を通して4日の休日を与えればよい。
 
 部品: 代休
 休日に労働させ、事後代わりの休日を与えること。休日労働の事実は変わらず、休日に対する割増賃金の支払いが必要。
 
 部品: 振替休日
 あらかじめ定めてある休日を、事前に手続をして他の労働日と交換すること。この場合は休日労働にはならない。
 
 部品: 有給休暇
 6ヶ月以上継続して勤務し、その間の出勤率が所定労働日数の8割以上である人に10日の休暇を取る権利が発生する。この日は出勤したものとみなされる。その後、勤務日数に応じて増えていくが有効期限は2年となっている。
 
 


インポート用定義データ


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最終更新:2017年08月17日 20:00