風営法

部品構造


  • 大部品: 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法案 RD:30 評価値:8
    • 部品: 通称風営法とは何か
    • 大部品: 風俗営業の種類 RD:4 評価値:3
      • 部品: 飲食をさせる店舗
      • 部品: ギャンブルやゲームを行う店舗
      • 部品: 性風俗関連特殊営業
      • 部品: または個人宅
    • 大部品: 許可申請 RD:8 評価値:5
      • 部品: 風俗営業の許可
      • 部品: 許可証のとりけし、内容の変更
      • 大部品: 許可をしてはならない対象 RD:6 評価値:4
        • 部品: 藩国の定める法律に違反した者
        • 部品: 性犯罪を犯した、もしくは子供に対する罪を犯した者
        • 部品: 集団的暴力行為に及ぶ恐れのあるもの
        • 部品: 薬物中毒者
        • 部品: 許可証の取り消しを受けた者
        • 部品: 施設、環境
    • 大部品: 風俗営業者の遵守事項等 RD:7 評価値:4
      • 部品: 深夜営業の禁止
      • 部品: 営業時間制限
      • 部品: 騒音や暴力に対する抑止
      • 部品: その他規制
      • 部品: 年少者の立入禁止
      • 部品: 接客従業者に対する拘束的行為の禁止
      • 部品: 従業員の年齢規制
    • 大部品: 性風俗関連特殊営業等の追加規制 RD:4 評価値:3
      • 部品: 営業禁止地区
      • 部品: 安全に対する保障
      • 部品: 客引きや広告の禁止
      • 部品: 年少者の完全立ち入り禁止
    • 大部品: 違反者の刑罰について RD:6 評価値:4
      • 部品: 無許可営業
      • 部品: 許可取得の虚偽、または名義貸し
      • 部品: 営業所の改装や構造変更の無届
      • 部品: 未成年者の入店または就業
      • 部品: 深夜営業違反
      • 部品: その他違反



部品定義


部品: 通称風営法とは何か

善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、子供の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする法案である。

部品: 飲食をさせる店舗

キヤバレー、待合、料理店、喫茶店、バーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業も風俗業の一つである。

部品: ギャンブルやゲームを行う店舗

設備を設けて客に射幸心をそそる遊技、またはそのおそれのある遊技に用いることができるものを用いる営業を行う店も、風俗業である。

部品: 性風俗関連特殊営業

個室において異性の客に接触する役務を提供する営業、または個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行、異性を同伴する客の宿泊休憩の用に供する施設、性的好奇心をそそる写真ビデオテープその他の物品を販売する店舗など、性的サービスを行う営業の事。

部品: または個人宅

店舗を借りたり所持したりせず、個人宅や倉庫、野外や車内など、場所を変えたとしても、それは風俗営業として扱う。

部品: 風俗営業の許可

風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、藩国に申請し許可を申請しなければならない。申請を受けた藩国は、その申請内容を精査し、可とするなら営業許可証を与える。

部品: 許可証のとりけし、内容の変更

藩国は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は子供の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、許可証に対し条件を加えたり、許可を取り消す事ができる。

部品: 藩国の定める法律に違反した者

軽犯罪(1年以下の懲役または禁錮刑、または罰金刑)を犯して5年以上たたない者。
またはそれ以上の犯罪を犯した者に対しては、風俗業の許可は決して下りない。

部品: 性犯罪を犯した、もしくは子供に対する罪を犯した者

刑罰が軽かったとしても、性犯罪を犯した者、子供に対する罪を犯した者に対しては、風俗営業という側面を鑑み、営業許可は下りない。

部品: 集団的暴力行為に及ぶ恐れのあるもの

暴力団や犯罪組織、またはそれにつながる恐れのある者であると認めるに足りる相当な理由がある者に対しては、許可はおりない。

部品: 薬物中毒者

アルコールや薬物の中毒者であり、健全な運営が不可能と思われる者に対しては、当然ながら許可が下りる事はない。

部品: 許可証の取り消しを受けた者

風俗営業の許可を取り消された者、またはそれに準ずる者。または過去許可を取り消された営業において、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、責任者と同等以上の支配力を有するものと認められる者には、許可は下りない。

部品: 施設、環境

構造又は設備が風俗営業の種別に応じて、藩国の認める水準に達しないもの。良好な風俗環境を保全するために藩国が定める、禁止する区域にその施設があるものについては、営業を許可しない。

部品: 深夜営業の禁止

風俗営業者は深夜(午前0時から午前6時までをいう)においては、その営業を営んではならない。ただし、祭などの特別な日、または深夜も営業を営むことが出来ると藩国の許可する場所に限っては営業を可能とする。

部品: 営業時間制限

善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は子供の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、深夜以外でも藩国は営業時間を制限することが出来る。

部品: 騒音や暴力に対する抑止

深夜の営業を許可された風俗店は、客が大声若しくは騒音を発したり、酒に酔って乱暴を働いたりすることなど、他人に迷惑を及ぼすことがないようにするために必要な措置を講じなければならない。

部品: その他規制

照度が著しく低い状態で営業してはならない。これは犯罪に直結するからである。音楽や声による騒音が発生しないよう努めなければならない。清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。料金は客に見やすいよう正しく店内に掲示しなければならない。

部品: 年少者の立入禁止

藩国の定める成人年齢に達しない者は、午後十時以後の時間において立ち入ってはならない。また、立ち入らせてもならない。またそれを営業している場所の出入り口に正しく掲示しなければならない。

部品: 接客従業者に対する拘束的行為の禁止

客に接する業務に従事する者に対し、金銭的、肉体的、精神的に拘束し、業務を行わせてはならない。またその疑いがある者に対しては、責任者は業務に従事することを防止するため必要な措置をとらなければならない。

部品: 従業員の年齢規制

藩国の定める成人年齢に達しない者に接客をさせてはならない。また、藩国の定める基礎教育を修了していない者を働かせてもならない。

部品: 営業禁止地区

官公庁施設、学校、図書館、児童福祉施設等の施設、またはその他藩国の定める建造物からの周囲200メートルの区域内においては、これを営んではならない。その他、藩国は地域を定めて、性風俗特殊営業を営むことを禁止することができる。

部品: 安全に対する保障

提供する営業の性質上、従業員の安全と健康に対しては十分に留意しなければならない。また顧客に対して脅迫や強制、詐称をしてはならない。

部品: 客引きや広告の禁止

店舗の前に立ち、客を勧誘する行為を行ってはならない。また、街の美観を損ねる為、広告の張り出し等を行ってはならない。

部品: 年少者の完全立ち入り禁止

藩国の定める成人年齢に達しない者に対して、完全に立ち入りを禁止する。また、立ち入らせる事も禁止する。これは客、従業員共に等しい。

部品: 無許可営業

許可を得ない営業、もしくは許可を得た内容とは違う営業を行っている場合、責任者には2年以下の懲役または2万にゃんにゃん以下の罰金を科すものとする。

部品: 許可取得の虚偽、または名義貸し

許可を取得した内容に虚偽があったり、実営業者でない者の名義で許可申請を行ったりした場合、2年以下の懲役または2万にゃんにゃん以下の罰金を科す。

部品: 営業所の改装や構造変更の無届

風俗業を行う場合、許可を受けた営業所以外では営業出来ず、改装や構造変更を行った場合届け出なければならない。これを怠った場合、責任者には一年以下の懲役、または1万にゃんにゃん以下の罰金を科す。これにより、営業所が営業許可の出ない状態になった時、営業許可は取り消される。

部品: 未成年者の入店または就業

従業員、客に対する年齢規定を順守しなかった場合、責任者に対して、一年以下の懲役または1万にゃんにゃん以下の罰金刑を科す。

部品: 深夜営業違反

許可なく深夜に営業を行った場合、5000にゃんにゃん以下の罰金刑とする。また、これを繰り返す場合、営業許可を取り消すものとする。

部品: その他違反

その他の違反に対しては、程度により刑罰を判断する。更に、営業許可を取り消し、再申請を受け付けないものとする。



提出書式


 大部品: 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法案 RD:30 評価値:8
 -部品: 通称風営法とは何か
 -大部品: 風俗営業の種類 RD:4 評価値:3
 --部品: 飲食をさせる店舗
 --部品: ギャンブルやゲームを行う店舗
 --部品: 性風俗関連特殊営業
 --部品: または個人宅
 -大部品: 許可申請 RD:8 評価値:5
 --部品: 風俗営業の許可
 --部品: 許可証のとりけし、内容の変更
 --大部品: 許可をしてはならない対象 RD:6 評価値:4
 ---部品: 藩国の定める法律に違反した者
 ---部品: 性犯罪を犯した、もしくは子供に対する罪を犯した者
 ---部品: 集団的暴力行為に及ぶ恐れのあるもの
 ---部品: 薬物中毒者
 ---部品: 許可証の取り消しを受けた者
 ---部品: 施設、環境
 -大部品: 風俗営業者の遵守事項等 RD:7 評価値:4
 --部品: 深夜営業の禁止
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 --部品: その他規制
 --部品: 年少者の立入禁止
 --部品: 接客従業者に対する拘束的行為の禁止
 --部品: 従業員の年齢規制
 -大部品: 性風俗関連特殊営業等の追加規制 RD:4 評価値:3
 --部品: 営業禁止地区
 --部品: 安全に対する保障
 --部品: 客引きや広告の禁止
 --部品: 年少者の完全立ち入り禁止
 -大部品: 違反者の刑罰について RD:6 評価値:4
 --部品: 無許可営業
 --部品: 許可取得の虚偽、または名義貸し
 --部品: 営業所の改装や構造変更の無届
 --部品: 未成年者の入店または就業
 --部品: 深夜営業違反
 --部品: その他違反
 
 
 部品: 通称風営法とは何か
 善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、子供の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする法案である。
 
 部品: 飲食をさせる店舗
 キヤバレー、待合、料理店、喫茶店、バーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業も風俗業の一つである。
 
 部品: ギャンブルやゲームを行う店舗
 設備を設けて客に射幸心をそそる遊技、またはそのおそれのある遊技に用いることができるものを用いる営業を行う店も、風俗業である。
 
 部品: 性風俗関連特殊営業
 個室において異性の客に接触する役務を提供する営業、または個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行、異性を同伴する客の宿泊休憩の用に供する施設、性的好奇心をそそる写真ビデオテープその他の物品を販売する店舗など、性的サービスを行う営業の事。
 
 部品: または個人宅
 店舗を借りたり所持したりせず、個人宅や倉庫、野外や車内など、場所を変えたとしても、それは風俗営業として扱う。
 
 部品: 風俗営業の許可
 風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、藩国に申請し許可を申請しなければならない。申請を受けた藩国は、その申請内容を精査し、可とするなら営業許可証を与える。
 
 部品: 許可証のとりけし、内容の変更
 藩国は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は子供の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、許可証に対し条件を加えたり、許可を取り消す事ができる。
 
 部品: 藩国の定める法律に違反した者
 軽犯罪(1年以下の懲役または禁錮刑、または罰金刑)を犯して5年以上たたない者。
 またはそれ以上の犯罪を犯した者に対しては、風俗業の許可は決して下りない。
 
 部品: 性犯罪を犯した、もしくは子供に対する罪を犯した者
 刑罰が軽かったとしても、性犯罪を犯した者、子供に対する罪を犯した者に対しては、風俗営業という側面を鑑み、営業許可は下りない。
 
 部品: 集団的暴力行為に及ぶ恐れのあるもの
 暴力団や犯罪組織、またはそれにつながる恐れのある者であると認めるに足りる相当な理由がある者に対しては、許可はおりない。
 
 部品: 薬物中毒者
 アルコールや薬物の中毒者であり、健全な運営が不可能と思われる者に対しては、当然ながら許可が下りる事はない。
 
 部品: 許可証の取り消しを受けた者
 風俗営業の許可を取り消された者、またはそれに準ずる者。または過去許可を取り消された営業において、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、責任者と同等以上の支配力を有するものと認められる者には、許可は下りない。
 
 部品: 施設、環境
 構造又は設備が風俗営業の種別に応じて、藩国の認める水準に達しないもの。良好な風俗環境を保全するために藩国が定める、禁止する区域にその施設があるものについては、営業を許可しない。
 
 部品: 深夜営業の禁止
 風俗営業者は深夜(午前0時から午前6時までをいう)においては、その営業を営んではならない。ただし、祭などの特別な日、または深夜も営業を営むことが出来ると藩国の許可する場所に限っては営業を可能とする。
 
 部品: 営業時間制限
 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は子供の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、深夜以外でも藩国は営業時間を制限することが出来る。
 
 部品: 騒音や暴力に対する抑止
 深夜の営業を許可された風俗店は、客が大声若しくは騒音を発したり、酒に酔って乱暴を働いたりすることなど、他人に迷惑を及ぼすことがないようにするために必要な措置を講じなければならない。
 
 部品: その他規制
 照度が著しく低い状態で営業してはならない。これは犯罪に直結するからである。音楽や声による騒音が発生しないよう努めなければならない。清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。料金は客に見やすいよう正しく店内に掲示しなければならない。
 
 部品: 年少者の立入禁止
 藩国の定める成人年齢に達しない者は、午後十時以後の時間において立ち入ってはならない。また、立ち入らせてもならない。またそれを営業している場所の出入り口に正しく掲示しなければならない。
 
 部品: 接客従業者に対する拘束的行為の禁止
 客に接する業務に従事する者に対し、金銭的、肉体的、精神的に拘束し、業務を行わせてはならない。またその疑いがある者に対しては、責任者は業務に従事することを防止するため必要な措置をとらなければならない。
 
 部品: 従業員の年齢規制
 藩国の定める成人年齢に達しない者に接客をさせてはならない。また、藩国の定める基礎教育を修了していない者を働かせてもならない。
 
 部品: 営業禁止地区
 官公庁施設、学校、図書館、児童福祉施設等の施設、またはその他藩国の定める建造物からの周囲200メートルの区域内においては、これを営んではならない。その他、藩国は地域を定めて、性風俗特殊営業を営むことを禁止することができる。
 
 部品: 安全に対する保障
 提供する営業の性質上、従業員の安全と健康に対しては十分に留意しなければならない。また顧客に対して脅迫や強制、詐称をしてはならない。
 
 部品: 客引きや広告の禁止
 店舗の前に立ち、客を勧誘する行為を行ってはならない。また、街の美観を損ねる為、広告の張り出し等を行ってはならない。
 
 部品: 年少者の完全立ち入り禁止
 藩国の定める成人年齢に達しない者に対して、完全に立ち入りを禁止する。また、立ち入らせる事も禁止する。これは客、従業員共に等しい。
 
 部品: 無許可営業
 許可を得ない営業、もしくは許可を得た内容とは違う営業を行っている場合、責任者には2年以下の懲役または2万にゃんにゃん以下の罰金を科すものとする。
 
 部品: 許可取得の虚偽、または名義貸し
 許可を取得した内容に虚偽があったり、実営業者でない者の名義で許可申請を行ったりした場合、2年以下の懲役または2万にゃんにゃん以下の罰金を科す。
 
 部品: 営業所の改装や構造変更の無届
 風俗業を行う場合、許可を受けた営業所以外では営業出来ず、改装や構造変更を行った場合届け出なければならない。これを怠った場合、責任者には一年以下の懲役、または1万にゃんにゃん以下の罰金を科す。これにより、営業所が営業許可の出ない状態になった時、営業許可は取り消される。
 
 部品: 未成年者の入店または就業
 従業員、客に対する年齢規定を順守しなかった場合、責任者に対して、一年以下の懲役または1万にゃんにゃん以下の罰金刑を科す。
 
 部品: 深夜営業違反
 許可なく深夜に営業を行った場合、5000にゃんにゃん以下の罰金刑とする。また、これを繰り返す場合、営業許可を取り消すものとする。
 
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インポート用定義データ


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             "description": "藩国の定める成人年齢に達しない者は、午後十時以後の時間において立ち入ってはならない。また、立ち入らせてもならない。またそれを営業している場所の出入り口に正しく掲示しなければならない。",
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           },
           {
             "title": "接客従業者に対する拘束的行為の禁止",
             "description": "客に接する業務に従事する者に対し、金銭的、肉体的、精神的に拘束し、業務を行わせてはならない。またその疑いがある者に対しては、責任者は業務に従事することを防止するため必要な措置をとらなければならない。",
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           },
           {
             "title": "従業員の年齢規制",
             "description": "藩国の定める成人年齢に達しない者に接客をさせてはならない。また、藩国の定める基礎教育を修了していない者を働かせてもならない。",
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           }
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       },
       {
         "title": "性風俗関連特殊営業等の追加規制",
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         "children": [
           {
             "title": "営業禁止地区",
             "description": "官公庁施設、学校、図書館、児童福祉施設等の施設、またはその他藩国の定める建造物からの周囲200メートルの区域内においては、これを営んではならない。その他、藩国は地域を定めて、性風俗特殊営業を営むことを禁止することができる。",
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           {
             "title": "安全に対する保障",
             "description": "提供する営業の性質上、従業員の安全と健康に対しては十分に留意しなければならない。また顧客に対して脅迫や強制、詐称をしてはならない。",
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           },
           {
             "title": "客引きや広告の禁止",
             "description": "店舗の前に立ち、客を勧誘する行為を行ってはならない。また、街の美観を損ねる為、広告の張り出し等を行ってはならない。",
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           },
           {
             "title": "年少者の完全立ち入り禁止",
             "description": "藩国の定める成人年齢に達しない者に対して、完全に立ち入りを禁止する。また、立ち入らせる事も禁止する。これは客、従業員共に等しい。",
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       {
         "title": "違反者の刑罰について",
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           {
             "title": "無許可営業",
             "description": "許可を得ない営業、もしくは許可を得た内容とは違う営業を行っている場合、責任者には2年以下の懲役または2万にゃんにゃん以下の罰金を科すものとする。",
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           },
           {
             "title": "許可取得の虚偽、または名義貸し",
             "description": "許可を取得した内容に虚偽があったり、実営業者でない者の名義で許可申請を行ったりした場合、2年以下の懲役または2万にゃんにゃん以下の罰金を科す。",
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           },
           {
             "title": "営業所の改装や構造変更の無届",
             "description": "風俗業を行う場合、許可を受けた営業所以外では営業出来ず、改装や構造変更を行った場合届け出なければならない。これを怠った場合、責任者には一年以下の懲役、または1万にゃんにゃん以下の罰金を科す。これにより、営業所が営業許可の出ない状態になった時、営業許可は取り消される。",
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           },
           {
             "title": "未成年者の入店または就業",
             "description": "従業員、客に対する年齢規定を順守しなかった場合、責任者に対して、一年以下の懲役または1万にゃんにゃん以下の罰金刑を科す。",
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           },
           {
             "title": "深夜営業違反",
             "description": "許可なく深夜に営業を行った場合、5000にゃんにゃん以下の罰金刑とする。また、これを繰り返す場合、営業許可を取り消すものとする。",
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           },
           {
             "title": "その他違反",
             "description": "その他の違反に対しては、程度により刑罰を判断する。更に、営業許可を取り消し、再申請を受け付けないものとする。",
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最終更新:2017年08月26日 04:04