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護民官活動の作戦
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部品構造
- 大部品: 護民官活動の作戦(T22) RD:45 評価値:9
- 大部品: 活動の編成 RD:3 評価値:3
- 部品: 活動責任者:官長・準官長
- 部品: リーダー
- 部品: 担当護民官(補)
- 大部品: 報告・相談・連絡 RD:3 評価値:3
- 部品: 報告
- 部品: 連絡
- 部品: 相談
- 大部品: 人権の擁護 RD:4 評価値:3
- 部品: 人権の定義
- 部品: 抜き打ち調査
- 部品: 人権状態改善の勧告
- 部品: 活動重点地域の指定
- 大部品: 申し立てと相談の受付 RD:2 評価値:2
- 部品: 申し立て受付
- 部品: 相談の受付
- 大部品: 自主案件 RD:1 評価値:1
- 部品: 自主案件の発案と許可
- 大部品: 調査 RD:3 評価値:3
- 部品: 情報調査
- 部品: 聞き取り調査
- 部品: 有識者の意見を求める
- 大部品: 救済可否の判断と対策立案 RD:2 評価値:2
- 部品: 救済判断
- 部品: 救済策の立案
- 大部品: 異議申し立て・減刑願い RD:2 評価値:2
- 部品: 異議申し立て
- 部品: 減刑願い
- 大部品: 仲裁 RD:6 評価値:4
- 部品: 仲裁の受付について
- 部品: 仲裁の目的
- 部品: 第三者機関による経緯の明確化
- 部品: 相談窓口を設ける
- 部品: 対話の機会
- 部品: 和解に向けての広報活動
- 大部品: 難民支援 RD:9 評価値:5
- 大部品: 難民支援の概要 RD:5 評価値:4
- 部品: 自主案件としての難民支援
- 部品: 目的
- 部品: 援助や支援への配慮
- 部品: 活動予算
- 部品: 各国との連携
- 大部品: 支援内容 RD:4 評価値:3
- 部品: 一時預かり
- 部品: キャンプの設営と運営
- 部品: キャンプ地の自治活動の促進
- 部品: 争い事の仲裁
- 大部品: 難民支援の概要 RD:5 評価値:4
- 大部品: 里親探し RD:10 評価値:5
- 大部品: 自主案件「里親探し支援活動」 RD:5 評価値:4
- 部品: 里親探しとは
- 部品: 広報活動
- 部品: 子育て支援
- 部品: 施設への協力願い
- 部品: ボランティアの募集
- 大部品: 里親となる条件 RD:5 評価値:4
- 部品: 本人確認
- 部品: 収入証明
- 部品: 面談
- 部品: 1日里親体験
- 部品: 定期訪問
- 大部品: 自主案件「里親探し支援活動」 RD:5 評価値:4
- 大部品: 活動の編成 RD:3 評価値:3
部品定義
部品: 活動責任者:官長・準官長
活動の責任者は護民官長と準官長である。官長・準官長が不在の場合は護民官級職1級・2級の上位者が代行を務める。権限の序列は級職に準じるものとする。
部品: リーダー
護民官活動は案件・地域ごとにリーダーを指名する。護民官級職4級以上がリーダーとなる事ができる。公平性の観点から案件の関係者は作業者となる事はできるものの、リーダーとなる事はできない。リーダーは担当案件の監督やとりまとめを行う。
部品: 担当護民官(補)
案件の解決に向けて仕事をするリーダー以外の護民官・護民官補。護民官活動は基本的に単独では行わず、基本的に公平性の観点から1つの案件につきリーダーを含める3人が受け持つ事となる。
部品: 報告
護民官活動にあたり報告は欠かすことが出来ない。活動内容は経緯をおって報告書に纏められ、関係機関へ届ける事となる。
部品: 連絡
護民官事務所は、担当護民官を通して申し立て者や関係組織との連絡をとり合う。調査協力の依頼や、救済判断、面会や訪問の調整など、活動に関わる連絡が主となる。
部品: 相談
案件について護民官の調査だけでは判断に困った場合や、重大な事案が発生した場合、速やかに関係組織や、宰相へ相談を行う。
部品: 人権の定義
護民官事務所における人権とは自我をもつ知類すべてが等しく持つ自分らしく生きる権利である。身分や出身、性別、人、機械、その他人と異なる特徴において差別されない。
部品: 抜き打ち調査
1年に1回各国、地域の人権状態を抜き打ちで調査し、その結果を報告する。調査にあたっては透明性と公平性を確保する為に、調査チームは1国つきは2班で用意され、対象藩国出身者・ゆかりの者は選抜されない。各班にて1次調査2次調査を行い、その結果を照らし合わせて相違がある場合は合同で検証を行う事とする。結果が著しく異なる場合は第3の班を組織し、3次調査を行い結果を精査する。
部品: 人権状態改善の勧告
調査結果にて著しく悪いと判断された国や地域について該当政府に人権問題の改善を促す勧告を行う。勧告に強制力はなく各国政府の裁量にゆだねられる。また、その国と地域は護民官活動重点地域に指定される。
部品: 活動重点地域の指定
勧告が行われた国や地域を護民官活動重点地域に指定する。この地域は人権を擁護する為に護民官が増員され、護民官活動を厚く行う事となる。
部品: 申し立て受付
護民官事務所や各藩国、自治体で受付を行っている。申し出にあたっては最低でも次の内容が必要である。「氏名と所属」「カテゴリ(財務・紋章・その他)」「申し立て内容」「どうして欲しいか希望(減刑・仲裁など)」「理由・根拠」「連絡先」。申し立て意志があるものの、申請が難しい者は最寄の護民官へ相談し、補助を依頼できる。
部品: 相談の受付
申し立てが可能かどうかわからない場合は、最寄の護民官へ相談する事ができる。相談を受けた護民官は、申し立て者の立場にたって話を聞き、申し立てが必要と判断した場合には申請の補助を行う。
部品: 自主案件の発案と許可
護民官が救済策を講じるべきと自主的に判断して発案する事を「自主案件」と定義する。自主案件は、官長・準官長が承認した場合に、宰相へ活動許可を申請し、許可を受けた時活動を開始する。
部品: 情報調査
担当護民官は救済の可否判断を行うに辺り、該当案件に関わる調査を行うが、その内誰の目にも明らかなものとして、さまざまな書類、登録情報、履歴などの調査を行う。調査にあたっては抜き打ちなどの特別な場合を除き基本的に管轄の組織の許可を求める。
部品: 聞き取り調査
主に仲裁案件などで経緯を詳しく調査する目的で、関係者に聞き取り調査を行う事がある。調査にあたっては、抜き打ちなどの特別な場合を除き対象者に事前に連絡をとって許可を求めるものとする。
部品: 有識者の意見を求める
調査において必要と思われた場合は、該当案件に詳しいと思われる人物に意見を求める。この時中立の観点から人選を行い、関係者に近しい者の意見により便宜がはかられる事の無いように気を配る必要がある。
部品: 救済判断
調査の結果を護民官事務所に報告し、案件の担当者3名で救済可否の判断を行う。判断にあたっては多数決では無く、意見を交換してなるべく全員が納得いく形で行う事が求められ、判断に迷った場合は、経緯をまとめて上位役職者に判断を求める。
部品: 救済策の立案
救済が必要と判断した場合は、護民官は対象案件についてどの程度救済策を講じるのが適当か判断する必要がある。必ずしも申し立て者や相談者の希望通りとなるとは限らないが、護民官は調査結果に基づき、公正・公平な視点で判断を行うものとする
部品: 異議申し立て
異議申し立てを行う場合、その調査報告書や担当者の判断根拠を取りまとめて添付する必要がある。報告書は公正・公平な視点を心がけ、提出する組織の判断を尊重しながらも、再考を依頼する形となる。
部品: 減刑願い
罰則や裁定に異議を唱える余地が無いが、対象者にやむを得ぬ事情や背景がある場合、またそうした状況により行われた事例であった場合はそれを報告書にまとめて、該当組織に減刑願いを提出する。また、必要に応じて裁判などに護民官が参加し口述弁護する。
部品: 仲裁の受付について
基本的に当事者からの申し出により受付をする。国家間の仲裁にあたっては、国家を代表するものからの申し立てが必要になるが、混乱や紛争で定まらない場合は代表者からの申し入れを護民官による協議を経て受けつける。
部品: 仲裁の目的
護民官による仲裁は、当事者(国家・個人)間に行き違いや誤解がある場合にそれを解き、対話の機会を用意する活動が主となる。
部品: 第三者機関による経緯の明確化
当事者でなく第三者である護民官事務所が調査結果から経緯を明確にする事により、誤解や行き違いを解く効果が期待される。調査やその結果については公平・公正な態度でまとめる事が必要である。
部品: 相談窓口を設ける
相手に対する不満や不平を護民官へ相談する事により、冷静さを損なわせる怒りや不平不満の感情を鎮静化する手助けをする。担当護民官はメンタルへの負荷が高い事が考えられる為、十分な交代・休養体制、護民官事務所内部での情報共有を心がける。
部品: 対話の機会
護民官事務所が当事者の間に入る事で、対話の機会(場所・時間)を設ける事ができる。ただし、無理に対話しても表面上取り繕うだけで根本的な解決にはならない為、当事者の意志を尊重する事。
部品: 和解に向けての広報活動
第三者による公平な経緯説明や、仲裁の過程は当事者の許可があれば広く告知して仲裁に役立てる事ができる。デリケートな事柄が含まれる為、表現には十分な配慮をする事が必要である。
部品: 自主案件としての難民支援
護民官による難民支援は「自主案件」として取り扱われる。難民が発生する事態になった時に、護民官による「自主案件」の提案をもって官長・準官長が承認した場合に、宰相へ活動許可を申請するものとする。
部品: 目的
命の危険にさらされ、故郷や職を失った難民の発生は、連鎖的に悲劇を生みやすい状況である為にさらなる悲劇を防ぐ目的で行われる。
部品: 援助や支援への配慮
護民官事務所は公平公正さを求められる中立組織である事や当事国の主権を侵害しないよう、援助や支援の際は過度にならないよう配慮する必要がある。
部品: 活動予算
護民官による難民支援の予算は宰相より承認された範囲で行われる他、各国や個人からの募金によって賄われるが、対象国の経済への影響を考慮し、難民の自立を損なわない範囲で、支援が過度にならないよう注意する。
部品: 各国との連携
難民の流出、流入した国だけでなく各国との連携をはかる事により難民への支援活動を速やかに行えるようにする。主に難民が流出・流入する国の受け入れ態勢の構築や治安維持の協力を求める。
部品: 一時預かり
すぐに命の危険があり保護する事が適当と判断した際は、本人の同意をもって護民官預かりとする事ができる。保護した対象者は通常は難民キャンプへ移住してもらうが、特に危害が及ぶと危ぶまれる状況の場合は各国・宰相へ相談し必要に応じて預かり場所を指定する他、警備を依頼する事とする。
部品: キャンプの設営と運営
基本的に難民が流入する国の権限を尊重するが、難民キャンプを設営するにあたっては予算や人員の許す限り協力し、運営が公正に行われるように監督する
部品: キャンプ地の自治活動の促進
難民の流出元の地域を調査し、その単位に基づきキャンプの住み分けをする事により、地域慣習に根差した自治活動の促進をする。
部品: 争い事の仲裁
悲劇的な環境で故郷を失った人々が集うキャンプではざまざまな争いごとが想定される為、この仲裁活動を護民官が行う。ただし、制裁や武力の行使は出来ず、対話による仲裁を主とする。対話が決裂した場合には当事者のキャンプ地を引き離し接触制限を設ける等、緩衝措置をする。
部品: 里親探しとは
護民官事務所が自主案件として扱う「里親探し支援」。戦争や災害、その他やむをえぬ事情で孤児となった子供達の里親を募る活動である。
部品: 広報活動
施設や親権者の協力のもと、それぞれに事情があり施設に身を寄せている里子となる子供を訪問し、ビデオレターなどの作成による里親募集の広報活動を行う。
部品: 子育て支援
子育てが初めてで不安なご夫婦や、戦災などで心に傷をおったお子さんの為に、定期的に訪問し相談にのる支援を行う。
部品: 施設への協力願い
孤児を預かる施設へ活動への協力を求め、里親募集に協力頂ける場合は、護民官が連絡を取り、施設の許可を得た上で面談やビデオレターなどの撮影の為に訪問をする。
部品: ボランティアの募集
活動の為に、子育て経験豊富な主婦の方や、お子さん達の為に何かしたい、そう思われた有志の方をボランティアとして募集している。応募には身元が確かである事や反社会的活動に関わっていない事など条件がある。
部品: 本人確認
里親希望者は公官庁発行の本人確認書類の提出が義務づけられている。書類の提出が難しい場合、また護民官側が求めた場合は護民官による身元調査を受け入れる事が条件になる。
部品: 収入証明
里親になるにあたって子供を養い、ある程度の水準の教育を受けさせる事が出来る収入が必要である。この為に里親を希望する夫婦の収入証明を提出してもらう。厳選徴収票や納税証明書、給与明細などの書類での提出が難しい場合は、護民官による調査を受け入れる事が条件になる。
部品: 面談
書類選考、調査の結果里親候補になった場合、最終的に護民官による面接を受ける。面談は両親揃ってが望ましい。
部品: 1日里親体験
面談後、里親希望者と対象の子供は1日一緒に生活を体験する事となる。後日里親希望者と、里子となる子供それぞれ別の場所で面談を行い、両者の意思が一致した時、養子縁組を結ぶこととなる。
部品: 定期訪問
里親と決まってから里子となる子供と生活する事となるが、週1回ボランティア担当者による訪問がある。訪問は担当者1名と副担当者1名の2名体制で。透明性の確保の為、副担当者は定期的に交代となる。また、1カ月に1回は、護民官による定期訪問を受け入れ、両親と子、それぞれ別々に護民官と面談する事となる。この時、護民官が中断がふさわしいと判断した場合、里親契約は破棄される。1年後、双方の同意があって始めて正式な里親となり、護民官活動は終了する。
提出書式
大部品: 護民官活動の作戦(T22) RD:45 評価値:9 -大部品: 活動の編成 RD:3 評価値:3 --部品: 活動責任者:官長・準官長 --部品: リーダー --部品: 担当護民官(補) -大部品: 報告・相談・連絡 RD:3 評価値:3 --部品: 報告 --部品: 連絡 --部品: 相談 -大部品: 人権の擁護 RD:4 評価値:3 --部品: 人権の定義 --部品: 抜き打ち調査 --部品: 人権状態改善の勧告 --部品: 活動重点地域の指定 -大部品: 申し立てと相談の受付 RD:2 評価値:2 --部品: 申し立て受付 --部品: 相談の受付 -大部品: 自主案件 RD:1 評価値:1 --部品: 自主案件の発案と許可 -大部品: 調査 RD:3 評価値:3 --部品: 情報調査 --部品: 聞き取り調査 --部品: 有識者の意見を求める -大部品: 救済可否の判断と対策立案 RD:2 評価値:2 --部品: 救済判断 --部品: 救済策の立案 -大部品: 異議申し立て・減刑願い RD:2 評価値:2 --部品: 異議申し立て --部品: 減刑願い -大部品: 仲裁 RD:6 評価値:4 --部品: 仲裁の受付について --部品: 仲裁の目的 --部品: 第三者機関による経緯の明確化 --部品: 相談窓口を設ける --部品: 対話の機会 --部品: 和解に向けての広報活動 -大部品: 難民支援 RD:9 評価値:5 --大部品: 難民支援の概要 RD:5 評価値:4 ---部品: 自主案件としての難民支援 ---部品: 目的 ---部品: 援助や支援への配慮 ---部品: 活動予算 ---部品: 各国との連携 --大部品: 支援内容 RD:4 評価値:3 ---部品: 一時預かり ---部品: キャンプの設営と運営 ---部品: キャンプ地の自治活動の促進 ---部品: 争い事の仲裁 -大部品: 里親探し RD:10 評価値:5 --大部品: 自主案件「里親探し支援活動」 RD:5 評価値:4 ---部品: 里親探しとは ---部品: 広報活動 ---部品: 子育て支援 ---部品: 施設への協力願い ---部品: ボランティアの募集 --大部品: 里親となる条件 RD:5 評価値:4 ---部品: 本人確認 ---部品: 収入証明 ---部品: 面談 ---部品: 1日里親体験 ---部品: 定期訪問 部品: 活動責任者:官長・準官長 活動の責任者は護民官長と準官長である。官長・準官長が不在の場合は護民官級職1級・2級の上位者が代行を務める。権限の序列は級職に準じるものとする。 部品: リーダー 護民官活動は案件・地域ごとにリーダーを指名する。護民官級職4級以上がリーダーとなる事ができる。公平性の観点から案件の関係者は作業者となる事はできるものの、リーダーとなる事はできない。リーダーは担当案件の監督やとりまとめを行う。 部品: 担当護民官(補) 案件の解決に向けて仕事をするリーダー以外の護民官・護民官補。護民官活動は基本的に単独では行わず、基本的に公平性の観点から1つの案件につきリーダーを含める3人が受け持つ事となる。 部品: 報告 護民官活動にあたり報告は欠かすことが出来ない。活動内容は経緯をおって報告書に纏められ、関係機関へ届ける事となる。 部品: 連絡 護民官事務所は、担当護民官を通して申し立て者や関係組織との連絡をとり合う。調査協力の依頼や、救済判断、面会や訪問の調整など、活動に関わる連絡が主となる。 部品: 相談 案件について護民官の調査だけでは判断に困った場合や、重大な事案が発生した場合、速やかに関係組織や、宰相へ相談を行う。 部品: 人権の定義 護民官事務所における人権とは自我をもつ知類すべてが等しく持つ自分らしく生きる権利である。身分や出身、性別、人、機械、その他人と異なる特徴において差別されない。 部品: 抜き打ち調査 1年に1回各国、地域の人権状態を抜き打ちで調査し、その結果を報告する。調査にあたっては透明性と公平性を確保する為に、調査チームは1国つきは2班で用意され、対象藩国出身者・ゆかりの者は選抜されない。各班にて1次調査2次調査を行い、その結果を照らし合わせて相違がある場合は合同で検証を行う事とする。結果が著しく異なる場合は第3の班を組織し、3次調査を行い結果を精査する。 部品: 人権状態改善の勧告 調査結果にて著しく悪いと判断された国や地域について該当政府に人権問題の改善を促す勧告を行う。勧告に強制力はなく各国政府の裁量にゆだねられる。また、その国と地域は護民官活動重点地域に指定される。 部品: 活動重点地域の指定 勧告が行われた国や地域を護民官活動重点地域に指定する。この地域は人権を擁護する為に護民官が増員され、護民官活動を厚く行う事となる。 部品: 申し立て受付 護民官事務所や各藩国、自治体で受付を行っている。申し出にあたっては最低でも次の内容が必要である。「氏名と所属」「カテゴリ(財務・紋章・その他)」「申し立て内容」「どうして欲しいか希望(減刑・仲裁など)」「理由・根拠」「連絡先」。申し立て意志があるものの、申請が難しい者は最寄の護民官へ相談し、補助を依頼できる。 部品: 相談の受付 申し立てが可能かどうかわからない場合は、最寄の護民官へ相談する事ができる。相談を受けた護民官は、申し立て者の立場にたって話を聞き、申し立てが必要と判断した場合には申請の補助を行う。 部品: 自主案件の発案と許可 護民官が救済策を講じるべきと自主的に判断して発案する事を「自主案件」と定義する。自主案件は、官長・準官長が承認した場合に、宰相へ活動許可を申請し、許可を受けた時活動を開始する。 部品: 情報調査 担当護民官は救済の可否判断を行うに辺り、該当案件に関わる調査を行うが、その内誰の目にも明らかなものとして、さまざまな書類、登録情報、履歴などの調査を行う。調査にあたっては抜き打ちなどの特別な場合を除き基本的に管轄の組織の許可を求める。 部品: 聞き取り調査 主に仲裁案件などで経緯を詳しく調査する目的で、関係者に聞き取り調査を行う事がある。調査にあたっては、抜き打ちなどの特別な場合を除き対象者に事前に連絡をとって許可を求めるものとする。 部品: 有識者の意見を求める 調査において必要と思われた場合は、該当案件に詳しいと思われる人物に意見を求める。この時中立の観点から人選を行い、関係者に近しい者の意見により便宜がはかられる事の無いように気を配る必要がある。 部品: 救済判断 調査の結果を護民官事務所に報告し、案件の担当者3名で救済可否の判断を行う。判断にあたっては多数決では無く、意見を交換してなるべく全員が納得いく形で行う事が求められ、判断に迷った場合は、経緯をまとめて上位役職者に判断を求める。 部品: 救済策の立案 救済が必要と判断した場合は、護民官は対象案件についてどの程度救済策を講じるのが適当か判断する必要がある。必ずしも申し立て者や相談者の希望通りとなるとは限らないが、護民官は調査結果に基づき、公正・公平な視点で判断を行うものとする 部品: 異議申し立て 異議申し立てを行う場合、その調査報告書や担当者の判断根拠を取りまとめて添付する必要がある。報告書は公正・公平な視点を心がけ、提出する組織の判断を尊重しながらも、再考を依頼する形となる。 部品: 減刑願い 罰則や裁定に異議を唱える余地が無いが、対象者にやむを得ぬ事情や背景がある場合、またそうした状況により行われた事例であった場合はそれを報告書にまとめて、該当組織に減刑願いを提出する。また、必要に応じて裁判などに護民官が参加し口述弁護する。 部品: 仲裁の受付について 基本的に当事者からの申し出により受付をする。国家間の仲裁にあたっては、国家を代表するものからの申し立てが必要になるが、混乱や紛争で定まらない場合は代表者からの申し入れを護民官による協議を経て受けつける。 部品: 仲裁の目的 護民官による仲裁は、当事者(国家・個人)間に行き違いや誤解がある場合にそれを解き、対話の機会を用意する活動が主となる。 部品: 第三者機関による経緯の明確化 当事者でなく第三者である護民官事務所が調査結果から経緯を明確にする事により、誤解や行き違いを解く効果が期待される。調査やその結果については公平・公正な態度でまとめる事が必要である。 部品: 相談窓口を設ける 相手に対する不満や不平を護民官へ相談する事により、冷静さを損なわせる怒りや不平不満の感情を鎮静化する手助けをする。担当護民官はメンタルへの負荷が高い事が考えられる為、十分な交代・休養体制、護民官事務所内部での情報共有を心がける。 部品: 対話の機会 護民官事務所が当事者の間に入る事で、対話の機会(場所・時間)を設ける事ができる。ただし、無理に対話しても表面上取り繕うだけで根本的な解決にはならない為、当事者の意志を尊重する事。 部品: 和解に向けての広報活動 第三者による公平な経緯説明や、仲裁の過程は当事者の許可があれば広く告知して仲裁に役立てる事ができる。デリケートな事柄が含まれる為、表現には十分な配慮をする事が必要である。 部品: 自主案件としての難民支援 護民官による難民支援は「自主案件」として取り扱われる。難民が発生する事態になった時に、護民官による「自主案件」の提案をもって官長・準官長が承認した場合に、宰相へ活動許可を申請するものとする。 部品: 目的 命の危険にさらされ、故郷や職を失った難民の発生は、連鎖的に悲劇を生みやすい状況である為にさらなる悲劇を防ぐ目的で行われる。 部品: 援助や支援への配慮 護民官事務所は公平公正さを求められる中立組織である事や当事国の主権を侵害しないよう、援助や支援の際は過度にならないよう配慮する必要がある。 部品: 活動予算 護民官による難民支援の予算は宰相より承認された範囲で行われる他、各国や個人からの募金によって賄われるが、対象国の経済への影響を考慮し、難民の自立を損なわない範囲で、支援が過度にならないよう注意する。 部品: 各国との連携 難民の流出、流入した国だけでなく各国との連携をはかる事により難民への支援活動を速やかに行えるようにする。主に難民が流出・流入する国の受け入れ態勢の構築や治安維持の協力を求める。 部品: 一時預かり すぐに命の危険があり保護する事が適当と判断した際は、本人の同意をもって護民官預かりとする事ができる。保護した対象者は通常は難民キャンプへ移住してもらうが、特に危害が及ぶと危ぶまれる状況の場合は各国・宰相へ相談し必要に応じて預かり場所を指定する他、警備を依頼する事とする。 部品: キャンプの設営と運営 基本的に難民が流入する国の権限を尊重するが、難民キャンプを設営するにあたっては予算や人員の許す限り協力し、運営が公正に行われるように監督する 部品: キャンプ地の自治活動の促進 難民の流出元の地域を調査し、その単位に基づきキャンプの住み分けをする事により、地域慣習に根差した自治活動の促進をする。 部品: 争い事の仲裁 悲劇的な環境で故郷を失った人々が集うキャンプではざまざまな争いごとが想定される為、この仲裁活動を護民官が行う。ただし、制裁や武力の行使は出来ず、対話による仲裁を主とする。対話が決裂した場合には当事者のキャンプ地を引き離し接触制限を設ける等、緩衝措置をする。 部品: 里親探しとは 護民官事務所が自主案件として扱う「里親探し支援」。戦争や災害、その他やむをえぬ事情で孤児となった子供達の里親を募る活動である。 部品: 広報活動 施設や親権者の協力のもと、それぞれに事情があり施設に身を寄せている里子となる子供を訪問し、ビデオレターなどの作成による里親募集の広報活動を行う。 部品: 子育て支援 子育てが初めてで不安なご夫婦や、戦災などで心に傷をおったお子さんの為に、定期的に訪問し相談にのる支援を行う。 部品: 施設への協力願い 孤児を預かる施設へ活動への協力を求め、里親募集に協力頂ける場合は、護民官が連絡を取り、施設の許可を得た上で面談やビデオレターなどの撮影の為に訪問をする。 部品: ボランティアの募集 活動の為に、子育て経験豊富な主婦の方や、お子さん達の為に何かしたい、そう思われた有志の方をボランティアとして募集している。応募には身元が確かである事や反社会的活動に関わっていない事など条件がある。 部品: 本人確認 里親希望者は公官庁発行の本人確認書類の提出が義務づけられている。書類の提出が難しい場合、また護民官側が求めた場合は護民官による身元調査を受け入れる事が条件になる。 部品: 収入証明 里親になるにあたって子供を養い、ある程度の水準の教育を受けさせる事が出来る収入が必要である。この為に里親を希望する夫婦の収入証明を提出してもらう。厳選徴収票や納税証明書、給与明細などの書類での提出が難しい場合は、護民官による調査を受け入れる事が条件になる。 部品: 面談 書類選考、調査の結果里親候補になった場合、最終的に護民官による面接を受ける。面談は両親揃ってが望ましい。 部品: 1日里親体験 面談後、里親希望者と対象の子供は1日一緒に生活を体験する事となる。後日里親希望者と、里子となる子供それぞれ別の場所で面談を行い、両者の意思が一致した時、養子縁組を結ぶこととなる。 部品: 定期訪問 里親と決まってから里子となる子供と生活する事となるが、週1回ボランティア担当者による訪問がある。訪問は担当者1名と副担当者1名の2名体制で。透明性の確保の為、副担当者は定期的に交代となる。また、1カ月に1回は、護民官による定期訪問を受け入れ、両親と子、それぞれ別々に護民官と面談する事となる。この時、護民官が中断がふさわしいと判断した場合、里親契約は破棄される。1年後、双方の同意があって始めて正式な里親となり、護民官活動は終了する。
インポート用定義データ
[ { "title": "護民官活動の作戦(T22)", "part_type": "group", "children": [ { "title": "活動の編成", "description": "", "part_type": "group", "children": [ { "title": "活動責任者:官長・準官長", "description": "活動の責任者は護民官長と準官長である。官長・準官長が不在の場合は護民官級職1級・2級の上位者が代行を務める。権限の序列は級職に準じるものとする。", "part_type": "part", "localID": 2 }, { "title": "リーダー", "description": "護民官活動は案件・地域ごとにリーダーを指名する。護民官級職4級以上がリーダーとなる事ができる。公平性の観点から案件の関係者は作業者となる事はできるものの、リーダーとなる事はできない。リーダーは担当案件の監督やとりまとめを行う。", "part_type": "part", "localID": 3 }, { "title": "担当護民官(補)", "description": "案件の解決に向けて仕事をするリーダー以外の護民官・護民官補。護民官活動は基本的に単独では行わず、基本的に公平性の観点から1つの案件につきリーダーを含める3人が受け持つ事となる。", "part_type": "part", "localID": 4, "expanded": true } ], "localID": 1, "expanded": true }, { "title": "報告・相談・連絡", "description": "", "part_type": "group", "children": [ { "title": "報告", "description": "護民官活動にあたり報告は欠かすことが出来ない。活動内容は経緯をおって報告書に纏められ、関係機関へ届ける事となる。\n", "part_type": "part", "localID": 11 }, { "title": "連絡", "description": "護民官事務所は、担当護民官を通して申し立て者や関係組織との連絡をとり合う。調査協力の依頼や、救済判断、面会や訪問の調整など、活動に関わる連絡が主となる。", "part_type": "part", "localID": 12 }, { "title": "相談", "description": "案件について護民官の調査だけでは判断に困った場合や、重大な事案が発生した場合、速やかに関係組織や、宰相へ相談を行う。", "part_type": "part", "localID": 13 } ], "localID": 10, "expanded": true }, { "title": "人権の擁護", "description": "", "part_type": "group", "children": [ { "title": "人権の定義", "description": "護民官事務所における人権とは自我をもつ知類すべてが等しく持つ自分らしく生きる権利である。身分や出身、性別、人、機械、その他人と異なる特徴において差別されない。", "part_type": "part", "localID": 22 }, { "title": "抜き打ち調査", "description": "1年に1回各国、地域の人権状態を抜き打ちで調査し、その結果を報告する。調査にあたっては透明性と公平性を確保する為に、調査チームは1国つきは2班で用意され、対象藩国出身者・ゆかりの者は選抜されない。各班にて1次調査2次調査を行い、その結果を照らし合わせて相違がある場合は合同で検証を行う事とする。結果が著しく異なる場合は第3の班を組織し、3次調査を行い結果を精査する。", "part_type": "part", "localID": 23 }, { "title": "人権状態改善の勧告", "description": "調査結果にて著しく悪いと判断された国や地域について該当政府に人権問題の改善を促す勧告を行う。勧告に強制力はなく各国政府の裁量にゆだねられる。また、その国と地域は護民官活動重点地域に指定される。", "part_type": "part", "localID": 24 }, { "title": "活動重点地域の指定", "description": "勧告が行われた国や地域を護民官活動重点地域に指定する。この地域は人権を擁護する為に護民官が増員され、護民官活動を厚く行う事となる。", "part_type": "part", "localID": 25 } ], "localID": 21, "expanded": true }, { "title": "申し立てと相談の受付", "description": "", "part_type": "group", "children": [ { "title": "申し立て受付", "description": "護民官事務所や各藩国、自治体で受付を行っている。申し出にあたっては最低でも次の内容が必要である。「氏名と所属」「カテゴリ(財務・紋章・その他)」「申し立て内容」「どうして欲しいか希望(減刑・仲裁など)」「理由・根拠」「連絡先」。申し立て意志があるものの、申請が難しい者は最寄の護民官へ相談し、補助を依頼できる。", "part_type": "part", "localID": 6 }, { "title": "相談の受付", "description": "申し立てが可能かどうかわからない場合は、最寄の護民官へ相談する事ができる。相談を受けた護民官は、申し立て者の立場にたって話を聞き、申し立てが必要と判断した場合には申請の補助を行う。", "part_type": "part", "localID": 7 } ], "localID": 5, "expanded": true }, { "title": "自主案件", "description": "", "part_type": "group", "children": [ { "title": "自主案件の発案と許可", "description": "護民官が救済策を講じるべきと自主的に判断して発案する事を「自主案件」と定義する。自主案件は、官長・準官長が承認した場合に、宰相へ活動許可を申請し、許可を受けた時活動を開始する。", "part_type": "part", "localID": 9 } ], "localID": 8, "expanded": true }, { "title": "調査", "description": "", "part_type": "group", "children": [ { "title": "情報調査", "description": "担当護民官は救済の可否判断を行うに辺り、該当案件に関わる調査を行うが、その内誰の目にも明らかなものとして、さまざまな書類、登録情報、履歴などの調査を行う。調査にあたっては抜き打ちなどの特別な場合を除き基本的に管轄の組織の許可を求める。", "part_type": "part", "localID": 15 }, { "title": "聞き取り調査", "description": "主に仲裁案件などで経緯を詳しく調査する目的で、関係者に聞き取り調査を行う事がある。調査にあたっては、抜き打ちなどの特別な場合を除き対象者に事前に連絡をとって許可を求めるものとする。", "part_type": "part", "localID": 16 }, { "title": "有識者の意見を求める", "description": "調査において必要と思われた場合は、該当案件に詳しいと思われる人物に意見を求める。この時中立の観点から人選を行い、関係者に近しい者の意見により便宜がはかられる事の無いように気を配る必要がある。", "part_type": "part", "localID": 17 } ], "localID": 14, "expanded": true }, { "title": "救済可否の判断と対策立案", "description": "", "part_type": "group", "children": [ { "title": "救済判断", "description": "調査の結果を護民官事務所に報告し、案件の担当者3名で救済可否の判断を行う。判断にあたっては多数決では無く、意見を交換してなるべく全員が納得いく形で行う事が求められ、判断に迷った場合は、経緯をまとめて上位役職者に判断を求める。", "part_type": "part", "localID": 19 }, { "title": "救済策の立案", "description": "救済が必要と判断した場合は、護民官は対象案件についてどの程度救済策を講じるのが適当か判断する必要がある。必ずしも申し立て者や相談者の希望通りとなるとは限らないが、護民官は調査結果に基づき、公正・公平な視点で判断を行うものとする", "part_type": "part", "localID": 20 } ], "localID": 18, "expanded": true }, { "title": "異議申し立て・減刑願い", "description": "", "part_type": "group", "children": [ { "title": "異議申し立て", "description": "異議申し立てを行う場合、その調査報告書や担当者の判断根拠を取りまとめて添付する必要がある。報告書は公正・公平な視点を心がけ、提出する組織の判断を尊重しながらも、再考を依頼する形となる。", "part_type": "part", "localID": 27 }, { "title": "減刑願い", "description": "罰則や裁定に異議を唱える余地が無いが、対象者にやむを得ぬ事情や背景がある場合、またそうした状況により行われた事例であった場合はそれを報告書にまとめて、該当組織に減刑願いを提出する。また、必要に応じて裁判などに護民官が参加し口述弁護する。", "part_type": "part", "localID": 28 } ], "localID": 26, "expanded": true }, { "title": "仲裁", "description": "", "part_type": "group", "children": [ { "title": "仲裁の受付について", "description": "基本的に当事者からの申し出により受付をする。国家間の仲裁にあたっては、国家を代表するものからの申し立てが必要になるが、混乱や紛争で定まらない場合は代表者からの申し入れを護民官による協議を経て受けつける。", "part_type": "part", "localID": 30 }, { "title": "仲裁の目的", "description": "護民官による仲裁は、当事者(国家・個人)間に行き違いや誤解がある場合にそれを解き、対話の機会を用意する活動が主となる。\n", "part_type": "part", "localID": 31 }, { "title": "第三者機関による経緯の明確化", "description": "当事者でなく第三者である護民官事務所が調査結果から経緯を明確にする事により、誤解や行き違いを解く効果が期待される。調査やその結果については公平・公正な態度でまとめる事が必要である。", "part_type": "part", "localID": 32 }, { "title": "相談窓口を設ける", "description": "相手に対する不満や不平を護民官へ相談する事により、冷静さを損なわせる怒りや不平不満の感情を鎮静化する手助けをする。担当護民官はメンタルへの負荷が高い事が考えられる為、十分な交代・休養体制、護民官事務所内部での情報共有を心がける。", "part_type": "part", "localID": 33 }, { "title": "対話の機会", "description": "護民官事務所が当事者の間に入る事で、対話の機会(場所・時間)を設ける事ができる。ただし、無理に対話しても表面上取り繕うだけで根本的な解決にはならない為、当事者の意志を尊重する事。", "part_type": "part", "localID": 34 }, { "title": "和解に向けての広報活動", "description": "第三者による公平な経緯説明や、仲裁の過程は当事者の許可があれば広く告知して仲裁に役立てる事ができる。デリケートな事柄が含まれる為、表現には十分な配慮をする事が必要である。", "part_type": "part", "localID": 35 } ], "localID": 29, "expanded": true }, { "title": "難民支援", "description": "", "part_type": "group", "children": [ { "title": "難民支援の概要", "description": "", "part_type": "group", "children": [ { "title": "自主案件としての難民支援", "description": "護民官による難民支援は「自主案件」として取り扱われる。難民が発生する事態になった時に、護民官による「自主案件」の提案をもって官長・準官長が承認した場合に、宰相へ活動許可を申請するものとする。", "part_type": "part", "localID": 38 }, { "title": "目的", "description": "命の危険にさらされ、故郷や職を失った難民の発生は、連鎖的に悲劇を生みやすい状況である為にさらなる悲劇を防ぐ目的で行われる。", "part_type": "part", "localID": 39, "expanded": true }, { "title": "援助や支援への配慮", "description": "護民官事務所は公平公正さを求められる中立組織である事や当事国の主権を侵害しないよう、援助や支援の際は過度にならないよう配慮する必要がある。", "part_type": "part", "localID": 40, "expanded": true }, { "title": "活動予算", "description": "護民官による難民支援の予算は宰相より承認された範囲で行われる他、各国や個人からの募金によって賄われるが、対象国の経済への影響を考慮し、難民の自立を損なわない範囲で、支援が過度にならないよう注意する。", "part_type": "part", "localID": 41, "expanded": true }, { "title": "各国との連携", "description": "難民の流出、流入した国だけでなく各国との連携をはかる事により難民への支援活動を速やかに行えるようにする。主に難民が流出・流入する国の受け入れ態勢の構築や治安維持の協力を求める。", "part_type": "part", "localID": 42 } ], "localID": 37, "expanded": true }, { "title": "支援内容", "description": "", "part_type": "group", "children": [ { "title": "一時預かり", "description": "すぐに命の危険があり保護する事が適当と判断した際は、本人の同意をもって護民官預かりとする事ができる。保護した対象者は通常は難民キャンプへ移住してもらうが、特に危害が及ぶと危ぶまれる状況の場合は各国・宰相へ相談し必要に応じて預かり場所を指定する他、警備を依頼する事とする。", "part_type": "part", "localID": 44 }, { "title": "キャンプの設営と運営", "description": "基本的に難民が流入する国の権限を尊重するが、難民キャンプを設営するにあたっては予算や人員の許す限り協力し、運営が公正に行われるように監督する", "part_type": "part", "localID": 45 }, { "title": "キャンプ地の自治活動の促進", "description": "難民の流出元の地域を調査し、その単位に基づきキャンプの住み分けをする事により、地域慣習に根差した自治活動の促進をする。", "part_type": "part", "localID": 46 }, { "title": "争い事の仲裁", "description": "悲劇的な環境で故郷を失った人々が集うキャンプではざまざまな争いごとが想定される為、この仲裁活動を護民官が行う。ただし、制裁や武力の行使は出来ず、対話による仲裁を主とする。対話が決裂した場合には当事者のキャンプ地を引き離し接触制限を設ける等、緩衝措置をする。", "part_type": "part", "localID": 47 } ], "localID": 43, "expanded": true } ], "localID": 36, "expanded": true }, { "title": "里親探し", "description": "", "part_type": "group", "children": [ { "title": "自主案件「里親探し支援活動」", "description": "", "part_type": "group", "children": [ { "title": "里親探しとは", "description": "護民官事務所が自主案件として扱う「里親探し支援」。戦争や災害、その他やむをえぬ事情で孤児となった子供達の里親を募る活動である。", "part_type": "part", "localID": 50 }, { "title": "広報活動", "description": "施設や親権者の協力のもと、それぞれに事情があり施設に身を寄せている里子となる子供を訪問し、ビデオレターなどの作成による里親募集の広報活動を行う。", "part_type": "part", "localID": 51 }, { "title": "子育て支援", "description": "子育てが初めてで不安なご夫婦や、戦災などで心に傷をおったお子さんの為に、定期的に訪問し相談にのる支援を行う。", "part_type": "part", "localID": 52, "expanded": true }, { "title": "施設への協力願い", "description": "孤児を預かる施設へ活動への協力を求め、里親募集に協力頂ける場合は、護民官が連絡を取り、施設の許可を得た上で面談やビデオレターなどの撮影の為に訪問をする。", "part_type": "part", "localID": 53, "expanded": true }, { "title": "ボランティアの募集", "description": "活動の為に、子育て経験豊富な主婦の方や、お子さん達の為に何かしたい、そう思われた有志の方をボランティアとして募集している。応募には身元が確かである事や反社会的活動に関わっていない事など条件がある。", "part_type": "part", "localID": 54, "expanded": true } ], "localID": 49, "expanded": true }, { "title": "里親となる条件", "description": "", "part_type": "group", "children": [ { "title": "本人確認", "description": "里親希望者は公官庁発行の本人確認書類の提出が義務づけられている。書類の提出が難しい場合、また護民官側が求めた場合は護民官による身元調査を受け入れる事が条件になる。", "part_type": "part", "localID": 56, "expanded": true }, { "title": "収入証明", "description": "里親になるにあたって子供を養い、ある程度の水準の教育を受けさせる事が出来る収入が必要である。この為に里親を希望する夫婦の収入証明を提出してもらう。厳選徴収票や納税証明書、給与明細などの書類での提出が難しい場合は、護民官による調査を受け入れる事が条件になる。\n", "part_type": "part", "localID": 57, "expanded": true }, { "title": "面談", "description": "書類選考、調査の結果里親候補になった場合、最終的に護民官による面接を受ける。面談は両親揃ってが望ましい。", "part_type": "part", "localID": 58, "expanded": true }, { "title": "1日里親体験", "description": "面談後、里親希望者と対象の子供は1日一緒に生活を体験する事となる。後日里親希望者と、里子となる子供それぞれ別の場所で面談を行い、両者の意思が一致した時、養子縁組を結ぶこととなる。", "part_type": "part", "localID": 59, "expanded": true }, { "title": "定期訪問", "description": "里親と決まってから里子となる子供と生活する事となるが、週1回ボランティア担当者による訪問がある。訪問は担当者1名と副担当者1名の2名体制で。透明性の確保の為、副担当者は定期的に交代となる。また、1カ月に1回は、護民官による定期訪問を受け入れ、両親と子、それぞれ別々に護民官と面談する事となる。この時、護民官が中断がふさわしいと判断した場合、里親契約は破棄される。1年後、双方の同意があって始めて正式な里親となり、護民官活動は終了する。", "part_type": "part", "localID": 60, "expanded": true } ], "localID": 55, "expanded": true } ], "localID": 48, "expanded": true } ], "expanded": true, "localID": 0, "description": "" } ]